もうすぐ申請義務化(令和6年4月1日施行) が始まる相続登記について

相続登記 義務化

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

本サイト記事でも以前にとりあげた「相続登記の義務化」がいよいよ施行されます。

相続や遺言による遺贈などで不動産を取得した方は、「取得の事実を知った日から3年以内」に相続登記の申請をしなければなりません

義務化にあたっては罰則も用意されているので、今までのように手続きの放置はできません。

では、どういった点に注意すべきなのか、本記事で解説いたします。
 

【相続登記とは】

まず、不動産登記とは不動産の状況や所有権を明らかにするものです。所有者の住所・氏名が記載された登記簿が公開されるので、権利関係が誰にでもわかるのです。

権利関係がわかれば、不動産の売却や譲渡が安全かつスムーズにできます。

相続登記とはそんな不動産登記の一種で、所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義を相続人や受遺者へ変更する手続きのことです。

以前では不動産登記について義務があったのは物理的公示(土地の番地等の基本情報)に関する登記のみであり、権利関係の部分は任意でした。

実際には登記変更には手間もかかれば、手数料も必要なので、変更しない方も多くいました。
よって、所有者権利が移転されないまま相続されるケースも多かったのです。

しかし、所有者不明の土地や建物が国内に増えたために、相続登記の義務化がされることになりました。
 

【どうして義務化されるようになったのか】

すでに述べましたが、相続登記が何世代に渡ってされないままでいると、持ち主不明となる可能性が高くなります。

実際のところ、所有者が不明となってしまった不動産は日本国内にはものすごく多いのです。土地だけでも、九州と同じ面積の410万ヘクタールにも及ぶことが判明しています。

持ち主が不明となった土地を国が再活用しようとしても、手間と費用がかかります。

再活用には所有者の同意を得なければなりません。その所有者を探すにも時間と費用がかかります。また、もし不動産が危険な建築物や違法投棄が見られる場合にはその処理費用もかかります。

前述したように土地だけで九州と同じ面積分のものがあるので、それらを全て処理しようとなると途方もない資金が必要になってきます。

相続登記義務化は、このように所有者不明の不動産を減らすことを目的とした施策なのです。

相続登記の義務化に伴って、手続きをしなかった際の罰則も用意されています。相続登記を怠った場合には10万円以下の過料を支払います

罰則を設けたのは、今まで所有者側に手続きをしないデメリットが少なかったからです。デメリットが感じられないので、面倒な登記をせずに、持ち主不明の不動産が増えてしまったのです。
 

【相続登記の義務化はいつから】

義務化については令和6年4月1日より施行されます。

これによって、相続や遺贈で不動産を引き継いだ場合、相続人や受遺者は所有権取得の事実を知ってから3年以内に登記の申請をします

また、相続登記義務化施行日以前にされた相続についても、相続登記を完了させていない場合は改正法施行日から3年以内に相続登記をする必要があります。(氏名・住所などの変更手続きに関しても、改正法施行日から2年以内にします。)

相続した不動産の名義変更がまだされていない、将来的に相続をする場合は、今のうちから手続きの準備をしておいた方が良いでしょう。

なお、遺産分割協議が長引いて、3年以内に登記手続きが完了しないといった場合もあります。

その場合は、とりあえずの手続きとして「相続人申告登記」を利用します。この制度は「所有権の登記名義人に相続が発生した事実」・「自身が相続人であること」を申し出るもので、過料の対象から外れます。(ただし、遺産分割協議完了後は、遺産分割成立日から3年以内に、協議内容を踏まえた相続登記の申請をしなければなりません。)

相続人申告登記については次回の記事を一読ください。

 

【相続登記の方法】

(1)単独登記

遺言や遺産分割協議によって、故人の不動産を1人が取得する場合、その人の名義に所有権を移転する単独登記となります。

他の所有者がいないので、該当不動産の売却も単独ででき、手続きもスムーズになります。

(2)共有登記

遺言や遺産分割協議によって故人の不動産を2名以上が取得する場合、共有登記になります。

登記ではそれぞれの持分を登記簿に記載することになります。

共有登記では権利者が複数になるので、次の相続が起こったとき、相続人が増えて権利関係が複雑になる可能性があります。

また、売却等の際も所有者全員の合意を得なければならないので、手続きが面倒になります。広い土地であれば、分割してから、それぞれで単独登記をするといったこともできます。

手間を考慮すると、共有名義での登記はなるべき避けた方が良いでしょう。
 

【不動産相続や相続手続きに関するお悩み】

不動産相続やその他の相続手続きについてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

60余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。