連年贈与と定期贈与の違い

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

生前贈与は毎年110万円までは非課税で財産を譲渡できる制度であり、ポピュラーな相続税対策として知られています。

この生前贈与については、インターネットの記事などで『連年贈与や定期贈与にみなされないように注意しましょう』と書かれていることがあります。

連年贈与」と「定期贈与」はどちらも生前贈与制度の一種で非常に似ていますが、内容は異なるものです。この記事では二つの贈与制度に関する違いや注意点について解説いたします。
 

【連年贈与とは】

連年贈与とは、贈与を毎年行うことです。もし、年間の贈与額が110万円以下なら通常の生前贈与と同じく非課税です。

逆に毎年200万円ずつ贈与を行うのであれば、

特例贈与の場合…(200万円−110万円)×0.1=9万円
一般贈与の場合…(200万円−110万円)×0.1=9万円

が贈与税として毎年課税されます。
 

【定期贈与とは】

対して定期贈与とは、毎年一定の金額を贈与することがあらかじめ決まっています。例えば、1,100万円を毎年110万円ずつ計10年間贈与する契約があった上で、贈与をしているなら定期贈与となります。

注意点として、毎年の贈与金額が通常の生前贈与の非課税枠である110万円以下であっても、贈与税が課税されます。なぜなら、契約をした年に「定期金に関する権利」の贈与を受けたとして、贈与額の合計額に贈与税が課税されるからです。

前述の例で言えば、契約を締結した年に1,100万円の定期金に関する権利を贈与したとみなされ、贈与税が課税されます。(課税は契約年のみ)

実際に計算すると

特例贈与の場合…(1,100万円−110万円)×0.3−90万円=207万円
一般贈与の場合…(1,100万円−110万円)×0.4−125万円=271万円

となります。
 

【連年贈与と定期贈与の違い】

連年贈与と定期贈与の共通点は「贈与を毎年に行う」ことです。
逆に異なる点としては、「事前に合計額の取り決めがあったかどうか」です。

贈与を毎年行っているだけなら連年贈与として毎年の贈与額ごとに贈与税が課税されます。しかし、事前に合計額に関しての契約があって贈与を行っているなら、定期贈与として贈与額の合計に課税されます。

つまり、連年贈与というだけで想定外の税金を払う心配はないということです。

インターネットの記事などで『連年贈与や定期贈与にみなされないように注意しましょう』と目にするのは、連年贈与と定期贈与を混同している可能性があります。

注意すべきは、税務署に定期贈与とみなされないことです。
 

【定期贈与への対策】

税務署に定期贈与とみなされないために、贈与を行う度に契約書を作成しましょう

贈与契約書は贈与行為を証明する重要な書類です。もし、数年間に渡って一定額の贈与を行うことが決まっていたとしても、贈与の度に、契約書を作成していれば連年贈与である証明になります。

また、贈与を行う日程や金額についても、可能な限り毎年変更するようにしましょう。
 

【相続税対策や相続手続きに関するご相談】

相続税対策や相続手続きについてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。