生前贈与のメリットとデメリット

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

相続手続きにおける節税対策でよく知られる「生前贈与」。
生前に自身の財産を贈与することで、相続税の課税額を減らすことが可能です。

本記事では生前贈与の概要、メリット・デメリットについてご紹介しますので、生前贈与をご検討されている方は参考にしてください。

生前の財産贈与

【生前贈与とは】

生前贈与とは、生きている間に財産を特定の誰かに贈る行為のことです。

相続手続きと比較して簡単で自由度も高いことが特徴ですが、一定の金額を超えると贈与税が課税されてしまいます

節税対策で生前贈与を行うのであれば、想定される相続税と贈与税を実際に算出し、贈与する金額・回数(年数)を調整した方が良いでしょう。

尚、贈与税の申告期限は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間となります。(納付期限も同様です。)
納税は贈与を受けた側(受贈者)が行います。

 

【生前贈与の種類】

生前贈与は下記の通り「暦年贈与」「相続時精算課税制度」の2つがあります。
贈与を受ける際に受贈者がどちらかを選択します。

(1)暦年贈与(暦年課税)

1年間(暦上1月1日~12月31日までの)の贈与額に応じて課税される制度です。

年間の贈与合計が110万円を超えると課税対象となります。(課税率は10~55%。)

(2)相続時精算課税制度

60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子供や孫へ贈与を行う場合に活用可能です。

贈与額の合計が2,500万円を超えると課税となります(超えた額について一律20%課税)。
控除枠も大きいため一括で大型の贈与が可能です。

この制度は贈与した財産を相続時にまとめて精算するものなので、贈与税は控除枠分のみ節税できますが、相続時には同制度で取得した贈与分とその他の遺産とを合わせた総額が課税対象となります。

また、相続時精算課税制度を一度選択したら取り消しはできません

 

【生前贈与のメリット】

(1)相続税対策

贈与をうまく活用することで相続税対策になります。単純な方法としては、非課税枠をうまく活用することにより、相続財産の総額を減らして課税金額を下げることです。

例えば、遺産の予定額が預貯金1,000万円だった場合、暦年贈与を活用して生前に110万円を子供に贈与します。すると、遺産額は890万円に減額となり、相続における課税対象額も減額となります。110万円は贈与税の非課税枠のため、トータルで見ても大幅な節税となるわけです。

(2)自由度が高い

生前贈与の場合は誰に贈与するかは自由です。

血縁関係者以外にも贈与を行うことが可能なため、例えば、預貯金100万円をお世話になった第三者の方に贈与として渡すこともできます。

相続でも遺言書に書き記すことにより血縁関係者以外にも遺産を渡すことは可能ですが、生前に行える贈与の方が確実性が高いと言えるでしょう。

 

【生前贈与のデメリット】

(1)了承のない贈与は否認される

贈与は契約行為のため、お互いの了承がなければ贈与として認められません

また、受贈者が受け取った財産を自由に使える状態でなければなりません。

贈与の了承はしたものの、預金通帳を渡さなかったケース等では行為が否認されます。

(2)定期贈与

暦年贈与が「定期贈与」とみなされることがあります。

定期贈与とは毎年一定の金額を贈与する行為です。暦年贈与について、毎年同じ日に同じ金額のやりとりをしているような場合は、定期贈与に関する契約関係があるとみなされて課税税対となる場合があります。

贈与の日にちや金額については柔軟に対応し、都度、贈与の契約書を残しておいたほうが良いでしょう。

(3)生前贈与加算

死亡前3年以内の贈与を加算する規定があり、これを生前贈与加算と言います。死亡前3年以内に故人から相続人に行われた贈与は、死亡時に遺産に加算され、相続税の課税対象となります。

 

【生前贈与についてのお悩み・ご相談について】

生前贈与についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。