不動産の相続放棄で気をつけること

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

不動産の相続放棄

でも説明していますが、土地や建物の不動産は所持しているだけで固定資産税等の税金や維持管理費がかかる上に、損害賠償が発生するリスクもあります

そのため、不要な不動産を相続した場合は、売却するか、寄付するか、早期の対策が必要です。

中には、相続放棄をするという方法もありますが、これには気をつけるべき点があります。

この記事で詳しく解説いたしますので、参考にしてください。
 

【相続放棄とは】

相続人としての権利を全て放棄する制度です。

被相続人にマイナスの財産=借金が多いケースなどによく利用されることが多く、借金返済の責任がなくなるメリットがある反面、他の財産を相続できなくなるデメリットがあります。

被相続人死亡の事実を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てを行うと利用できます。

尚、一度手続きを行うと取り消しができないので、利用には慎重な判断が不可欠です。
 

【価値のない不動産は相続放棄できるか】

売却したり、賃貸として活用できない家や土地でも、相続放棄は可能です。

ただし、その場合、前述した通り、預貯金などのプラスの財産も相続できなくなることや、不要な不動産の押しつけあいで、遺族間でトラブルになる可能性もあります。

相続放棄を検討する場合は、相続人全員が納得する形でまとめることが重要です。

できれば、被相続人が存命のうちに話し合いを進めて置いた方が良いでしょう。意見がまとまらない場合や、専門家に間に入ってもらうことも有効です。
 

【不動産の所有権はどうなる】

全員が相続放棄をした場合、不動産はどうなるのでしょうか。

法律的には「所有者のない不動産は、国庫に帰属する。」とありますが、これは自動的に行われるわけではありません。(所有者名義は、依然として被相続人名義のままで、国名義になる訳ではないのです。)

相続放棄によって、固定資産税等の支払い義務はなくなりますが、「相続財産の管理責任」は残ります。
 

【代わりが見つかるまで管理責任は続く】

相続放棄をした場合でも、次に相続人になった人が不動産を管理できるようになるまで、自身の財産と同一の注意を払って管理を続けなければならない」と民法には規定されています。

つまり、相続放棄をしただけでは、不要な不動産を完全に手放すわけではないのです。
 

【相続財産管理人を選任してもらう】

相続財産の管理を引き受けてくれる人がいれば良いですが、たいていの場合はいないでしょう。そのような土地や建物であれば、そもそも買い手がつくはずです。

そこで、財産の管理責任を負う相続人は、代わりとなる相続財産管理人の選任を裁判所へ申し立てて、引き継ぎを行います。

この方法では、相続財産管理人を引き継げますが、予納金等のコストがかかってくることが問題です。(数十万円~100万円程度)

このように費用や手間がかかることから、不要な不動産の処理に相続放棄を選択するケースは多くありません。やはり、不要な不動産が相続で問題になる前にできるだけ早く、対策を検討した方が良いでしょう。
 

【相続手続きについてのご相談】

相続手続きには、複雑なものが多く、専門知識を要します。

相続税についても、専門の税理士の力を借りることで、大幅に節税ができるようになります。

相続手続きについてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。