再転相続を解説 混同しやすい数次相続・代襲相続との違いとは

投稿日時
相続

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

相続手続きではさまざまなケースがありますが、相続が発生した直後に法定相続人の一人が亡くなる場合があります。

そのような、連続して相続が発生するケースの一つに「再転相続(さいてんそうぞく)」があります。再転相続は通常の相続に比べて手続きが複雑であり、特に「相続放棄」や「熟慮期間」の扱いで判断を誤ると、意図せず多額の借金を背負ってしまうなどの不利益を被る可能性があります。

本コラムでは、再転相続の基本的な概要から、混同されやすい「数次相続」「代襲相続」との違い、そして実際に相続手続きを進める上で押さえておくべき注意点について解説いたします。


【再転相続とは?】

再転相続」とは、一次相続の相続人が、相続を「承認」するか「放棄」するかを決める前(熟慮期間である3ヶ月以内)に亡くなってしまい、その権利を次の相続人(二次相続の相続人)が引き継ぐことを指します。

具体的なモデルケースで考えてみましょう。

登場人物:祖父(一次被相続人)、父(一次相続人・二次被相続人)、子(二次相続人)
状況:祖父が死亡した(一次相続の発生)。父が祖父の遺産を相続することになった。
しかし、父は祖父の遺産を「相続する」とも「放棄する」とも決めないまま、祖父の死から3ヶ月以内に死亡してしまった(二次相続の発生)。そして、子どもが父の遺産を相続することになった。

この場合、一番最後に残された「子ども」は、単に「父の遺産を相続する権利」だけでなく、「父が持っていた『祖父の遺産を相続するか、放棄するかを決める権利』」も一緒に引き継ぐことになります。これが再転相続です。


【数次相続・代襲相続との違い】

再転相続とよく似た言葉に、「数次相続」と「代襲相続」があります。これらは「誰が・どの順番で亡くなったか」「どの段階で亡くなったか」によって明確に区別されます。

(1)数次相続との違い

大きく異なるのは死亡した「タイミング」です。

先ほどのモデルケースを用いて以下に違いを示します。

再転相続:父が、祖父の遺産を「承認・放棄する前」に死亡した。
数次相続: 父が、祖父の遺産を「承認した後(または3ヶ月経過後)」で、かつ「遺産分割協議が終わる前」に死亡した。

数次相続の場合、父はすでに祖父の遺産相続が確定しているため、子は「祖父の遺産について相続放棄をする権利」を引き継ぎません(子自身が父の相続を丸ごと放棄することは可能です)。

再転相続は「承認・放棄の選択権」がまだ残っている状態である点が最大の特徴です


(2)代襲相続との違い

代襲相続は、死亡した順番が逆になるケースです。
これも、先述のモデルケースを用いて以下に違いを示します。

再転相続:「祖父」が先に死亡し、その後を追うように「父」が死亡した。
代襲相続:「父」が先に死亡しており、その後に「祖父」が死亡した。

代襲相続の場合、祖父が亡くなった時点で父はすでにこの世にいません。そのため、孫である子どもが「父の代わり(代襲)」として、直接祖父の相続人となります。この場合、子は父の権利を引き継ぐわけではなく、自身の固有の権利として祖父の遺産を相続します。


【再転相続の手続きにおける4つの注意点】

再転相続が発生した場合、通常よりも検討事項が多く手続きが複雑化します。以下の4つの注意点を必ず押さえておきましょう。

(1)熟慮期間(3ヶ月)の起算点に気をつける

相続には、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に承認か放棄を決めなければならないというルール(熟慮期間)があります。再転相続の場合、この3ヶ月のカウント開始日に注意が必要です。

過去の判例により、再転相続における子の熟慮期間は、「子が、自分が父の相続人になったこと」を知っただけでなく、「父が祖父の相続人であったこと」を知った時から3ヶ月とされています。

つまり、子が「父が亡くなったこと」を知っていても、「父が祖父の相続人になっていた(祖父の遺産がある)こと」を後から知ったのであれば、その知った時点から3ヶ月間は、祖父の相続について放棄などの判断をする猶予が与えられます。


(2)「相続放棄」と「承認」の組み合わせルール

再転相続では、「祖父の相続(一次)」と「父の相続(二次)」の2つの相続権を持っています。これらの承認・放棄の組み合わせには、法律上できることとできないことがあります。

組み合わせが可能なパターン

両方の相続を承認する:祖父の財産も、父の財産もすべて受け継ぎます。
両方とも放棄:祖父に借金があり、父にも借金がある場合などは、父の相続を放棄することで、自動的に祖父の相続権も失い、両方放棄したことになります。
祖父の相続を「放棄」し、父の相続を「承認」する:「父の財産は受け継ぐが、父の代理として祖父の財産は放棄する」という選択です。祖父に多額の借金があり、父にはプラスの財産がある場合に有効です。

組み合わせが不可能なパターン

祖父の相続を「承認」し、父の相続を「放棄」する:子が父の相続を「放棄」してしまうと、子は「はじめから父の相続人ではなかった」ことになります。父の相続人ではなくなる以上、「父が持っていた祖父を相続する権利」も失うため、祖父の遺産だけを都合よく受け取ることは認められていません。


(3)戸籍収集の負担が倍増

相続登記や銀行口座解約など、これらの手続きには「被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本」が必要です。

再転相続の場合、祖父(一次被相続人)と父(二次被相続人)の2人分の出生から死亡までの戸籍を収集しなければならないので、単純に手間がかかります。よって、早めに戸籍収集に着手する必要があります。


(4)相続税の申告期限のズレ

相続税の申告期限は、原則として「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。再転相続の場合、それぞれの申告期限の起算日が異なります。

父の相続税申告:子が父の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内。
祖父の相続税申告:子が「父の死亡により、自分が再転相続人になったことを知った日」の翌日から10ヶ月以内。(本来の父の申告期限より延長される形になります)

申告期限が2つ存在するので、混乱しないようにしましょう。期限切れによる申告漏れをしないよう、厳密なスケジュール管理が求められます。


【相続についての不安があれば当事務所へご相談ください】

再転相続は手続きが二重になるだけでなく、「承認・放棄の組み合わせ」や「熟慮期間の計算」など、複雑な要素も絡んできます。

判断に迷う場合は、無理にご自身だけで進めようとせず、速やかに相続の専門家に相談することを強くお勧めします。

相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

60余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。