父親の相続中に母親も亡くなった場合はどうすれば良いのか

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
相続手続きをしている最中に、相続関係者が亡くなって、立て続けに相続が起こる可能性もあります。
父親の相続手続きをしている時に、法定相続人である母親(被相続人にとっての配偶者)が亡くなってしまう場合がそうです。
高齢のご夫婦の場合、相続に相続が重なってしまっても不思議ではありません。老衰でなくとも、事故や急病によって相続の最中に相続人が亡くなることもあります。
このように一つの相続の完了前に、別の相続が重なることを「数次相続(すうじそうぞく)」と言います。もし、数次相続が起こると、遺産分割や相続税にどう影響するのか、不安に思う方も多いでしょう。
「手続きは2回分必要なの?」「税金も2倍払うの?」、そんな疑問や不安を解消するために、本コラムでは数次相続の基礎知識から、税金の特例まで、わかりやすく解説いたします。
【数次相続とは?代襲相続との違い】
数次相続とは、「最初の相続(一次相続)の手続きが終わる前に、相続人が亡くなり、次の相続(二次相続)が始まってしまうこと」を指します。
父親の相続の最中に母親が亡くなれば、その保有されていた「父親の財産相続権」は、そのまま母親の相続人である子供へと移ります。子供は、父親の遺産分割協議だけでなく、母親の財産の遺産分割協議もすることとなります。
数次相続と似たものに「代襲相続」がありますが、この2つは「亡くなる順番」が違います。
代襲相続…父親が亡くなる「以前」に、すでに子(相続人)が亡くなっているケースです。この場合、最初から子供の子供である孫が代わりに相続人になります。
数次相続…父親が亡くなった「後」に、遺産分けの話がまとまる前に母親や子供が亡くなるケースです。
【遺産分割協議の注意点】
通常、遺産をどう分けるかという話し合い(遺産分割協議)は、相続人全員が参加し、合意の証として署名・押印を押します。しかし、数次相続の場合、話し合いに参加すべき方が亡くなっています。
そこで、亡くなった母親の代わりに、子供が「2つの立場」を兼ねて話し合いに参加することになります。
「父親の相続人」としての自分・「亡くなった母親の権利を引き継いだ相続人」としての自分、遺産分割協議書を作成する際、「誰がどの立場でハンコを押しているのか」を明確にしないと、法務局での不動産の名義変更や、銀行の手続きが通らないことがあるため、作成には細心の注意が必要です。
【不動産の名義変更はどうなる?】
父親が所有していた実家を、最終的に長男が引き継ぐことになったとします。父親が亡くなり、その後、遺産分割協議中に母親が亡くなった場合、本来であれば登記(名義変更)の順番は「父→母→長男」以下のようになります。
しかし、これでは手続きの手間も費用(登録免許税など)も2回分かかってしまいます。そこで、数次相続には特例が認められています。遺産分割協議書に「父親の不動産は、母親を経由せず、長男が直接相続する」という内容を明確に記載すれば、間の「母」への名義変更を飛ばすことができます。
これを「中間省略登記」と言います。余計なコストをかけずに手続きを完了させるための重要なポイントです。
【税金が安くなる?「相次相続控除」の活用】
数次相続では短期間のうちに2回も相続が起きるわけなので、相続税もその分かかります。相続税の負担が心配されますが、税務上ではこうした状況のために配慮がなされています。それが「相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)」です。
これは、二次相続からさかのぼって10年以内に、一次相続で相続税を支払っていた場合、その一部を二次相続の相続税から差し引くことができる制度です。
一次相続から二次相続までの期間が短いほど、控除額(引ける額)は大きくなり、1年経過するごとに、控除できる額は10%ずつ減っていきます。
計算自体は複雑ですが、適用できれば納税額が数百万単位で変わることも珍しくありません。申告の際は必ずチェックすべき項目です。
【期間制限に注意!相続放棄や申告の期限】
気をつけなければならないのが「期限」です。相続手続きには、「相続放棄(3ヶ月以内)」や「相続税の申告(10ヶ月以内)」という期限があります。
「母親が亡くなったショックで、父親の分の手続きを忘れていた」という理屈は通りません。期限を過ぎてしまえば、借金を相続してしまったり、相続税の無申告によって追徴課税を課されるリスクがあります。
ただし、数次相続で一次・二次と立て続けに相続人になった場合は、最後の相続開始日が起算点となるので、実質的に期間が延長されます。父と母が相次いで亡くなった時は、父の死亡を知った日が本来の起算点ですが、これが「母の死亡を知った日」に変わります。
「いつから3ヶ月なのか?」「いつまでに申告すればいいのか?」、一次と二次でしっかりと期間を把握しておきましょう。
【相続の悩みは八王子相続サポートセンターへ】
数次相続は、単に手続きが2倍になるだけでなく、権利関係が複雑になり、作成する書類の書き方も特殊になります、正しく理解して「中間省略登記」や「相次相続控除」などを活用すれば、手間や税金を抑えることも可能です。
「親が立て続けに亡くなり、何から手をつけていいかわからない」 「父の相続手続き中に母が倒れてしまった」
そのような状況にある方は、まずは一度、専門家にご相談ください。複雑な相続手続きの負担を減らし、相続税対策もできます。
相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。
60余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

八王子相続サポートセンター所長。早稲田大学商学部卒業。あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。
相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数
「法律顧問」も加えて「相続問題」をワンストップで解消するべく、「八王子相続サポートセンター」を開設いたしました。
八王子・多摩地域における長年の実績をふまえ変化する税制をフォローし、事前・事後の対策如何にかかわらず
「円満な相続」「否認されない相続税申告」を目指し、邁進してまいります。