ペットの相続について 飼い主亡き後のペットを守るにはどうすれば良いのか

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ペット

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

近年、ペットは単なる愛玩動物ではなく、「家族の一員」としての地位を確立しています。子供のように愛情を注ぎ、長い年月を共に過ごせるパートナーです。犬や猫ですと、昔に比べて大分、寿命が延び、高齢化に伴う介護や医療ニーズも増えています。

さて、今回はそんなペットに関する話です。

もし、飼い主である方が先に亡くなってしまったら、そのペットはどうなるのでしょうか。「親族がいるから大丈夫だろう」と考えられる方も多いですが、きちんと準備をしておかないと、最愛のペットが路頭に迷うこともあり得ます。


【法律上のペットの扱いは「モノ」】

まず、民法におけるペットの扱いについて理解しておく必要があります。

私たちにとってかけがえのない家族であっても、法律上、ペットは「動産」、つまり「モノ」として扱われます。テレビや家具、現金と同じように、相続財産の一部とみなされるのです。

したがって、飼い主(被相続人)が亡くなると、ペットは配偶者や子供などの法定相続人に引き継がれます。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議によって「誰がペットを取得するか」を話し合うことになります。

ここで問題がなければ良いのですが、現実はそう簡単ではありません。「マンションがペット不可だから引き取れない」「自分も高齢で世話ができない」「動物アレルギーがある」といった理由で、相続人全員がペットの引き取りを拒否するケースが珍しくないのです。

もし、誰も引き取り手がいない場合、最悪のケースでは保健所へ持ち込まれ、殺処分という悲しい結末を迎えてしまう可能性もあります。そうした事態を確実に防ぐためにも、飼い主側が対策をしておかなければなりません。


【相続に向けたペットへの対策】

(1)遺言による「負担付遺贈」

一つ目の方法は遺言書を活用するもので、「負担付遺贈(ふたんつきいぞう)」です。これは、「ペットの世話をしてくれることを条件に、財産を渡す」という契約を遺言に記す方法です。

例えば、「息子のAに現金300万円を遺贈する。その代わり、愛犬を生涯にわたって飼育すること」といった内容を遺言書に残します。

この方法のメリットは、遺言書で意思表示ができる点です。しかしながら、受遺者が「財産だけ受け取って、ペットの世話を放棄する」リスクもあります。

遺言はあくまで一方的な意思表示であり、受遺者が確実に約束を守るのかどうかは不明です。

対策として、遺言執行者を指定し、適切に飼育されているかチェックしてもらう仕組みを整えることも可能ですが、強制力や継続性の面で不安が残るのが実情です。


(2)ペット信託

ペット信託は負担付遺贈の弱点をカバーし、より確実にペットの未来を守る方法として利用者が増えています。

信託とは、自分の財産を信頼できる人に託し、特定の目的のために管理・運用してもらう制度です。

  • 委託者(飼い主):財産を預ける人。
  • 受託者(財産を管理する人):信頼できる親族や、信託会社、一般社団法人など。
  • 受益者(利益を受ける人):「新しい飼い主」が受益者となります。
  • 信託監督人:飼育状況や財産管理をチェックする人。

仕組みとしては、まず飼い主が、ペットの飼育にかかる費用(食費、医療費、トリミング代など)を見積もり、その分の現金を「信託財産」として受託者に預けます。そして、飼い主が亡くなった時点で、信託契約が発動します。新しい飼い主(受益者)がペットを引き取り、受託者は預かっていたお金から、毎月の飼育費を新しい飼い主に支払います。

ペット信託のメリットは、「ペットのためのお金」と「その他のお金」を明確に切り離せる点です。信託された財産は、仮に飼い主が破産したり、相続トラブルが起きたりしても影響を受けません(倒産隔離機能)。また、受託者がお金を管理し、必要な分だけを新しい飼い主に渡す形をとるため、「お金だけもらって世話をしない」という事態を防ぐことができます。

さらに、信託監督人を設定しておけば、定期的に飼育状況の報告を求めたり、獣医師による健康診断を義務付けたりすることも可能です。「適切に飼育されているか」を第三者がチェックする機能が働くため、負担付遺贈に比べると安全性が高いと言えるでしょう。


【ペット関連の相続税】

ペット自体に財産価値(市場価格)がある場合、その価値は相続税の課税対象になります。とはいっても、一般的な家庭のペットであれば、評価額はゼロか極めて低額になることがほとんどですので、ペットそのものにかかる税金を過度に心配する必要はありません。

一方で、ペットのために残したお金や資産は、当然ながら相続税の課税対象となります。例えば、ペット信託のために500万円を信託財産とした場合、その500万円は相続財産とみなされ、受益者に相続税がかかる可能性があります(信託の設計により課税関係は異なります)。

なお、全財産をペットの飼育費に充てるような遺言や信託を作ると、他の相続人の「遺留分(最低限の取り分)」を侵害してしまい、トラブルの火種になるため注意しましょう。


【相続についての悩みは八王子相続サポートセンターへ】

突然の事故や病気は誰にでも起こり得ます。

大事なペットを誰に託すか、資金はどうするか、これらは元気なうちに決定しかなければなりません。具体的な対策をしておけば、相続後も安全に飼われるでしょう。


相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

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