相続で所得税が課されるケースとは 知っておきたいポイントと注意点

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
相続があると、多くの方はまず「相続税」を意識されるでしょう。相続税は、亡くなった方の財産を引き継ぐ際に課される税金として知られています。
しかし、相続の過程で取得した財産によっては、相続税だけでなく所得税が発生するケースもあります。本稿では、相続に関連して所得税がかかる主なケースについて詳しく解説していきます。
【相続財産と課税の基本的な考え方】
相続によって引き継ぐ財産には、現金や預貯金、不動産、株式・債券など多岐にわたる種類があります。一般的に、これらの財産をそのまま受け取るだけであれば、所得税は課されません。
所得税は、給与や事業所得、投資による利益など、個人が働いて資産運用で得た所得に対して課される税金です。そのため、単純に相続で財産を取得した段階では所得税の対象とはならないのです。
ただし、相続後に財産を売却や、運用して利益を得る等、特定条件を満たす場合には、所得税が発生することがあります。
【相続人に所得税がかかる代表的なケース】
(1)収益を生む財産を相続した場合
相続財産の中には、受け取った後に定期的な収益を生むものがあります。代表的な例として以下があります。
- 賃貸不動産…相続した不動産が賃貸物件である場合、家賃収入は相続人の所得として課税対象になります。家賃収入は、給与所得など他の所得と合算して総合課税の対象となります。経費として管理費や修繕費を差し引いた後の利益が課税対象となるため、収入と費用の管理が重要です。
- 株式の配当金…相続で株式を取得した場合、配当金も所得税の対象です。配当所得は原則として総合課税の対象ですが、一定の上場株式の配当であれば、申告分離課税を選ぶことも可能です。なお、配当は株主に支払われたとき(支払日)で課税される点に注意が必要です。
(2)相続財産を売却した場合
相続した不動産や株式などを売却すると、売却益(譲渡所得)が発生し、所得税・住民税の課税対象となります。譲渡所得の計算は以下の通りです。
譲渡所得 = 売却価額 - (取得費 + 譲渡費用)
相続財産の場合、取得費は通常「相続開始時の評価額」として計算されます。また、相続財産の保有期間が長い場合、長期譲渡所得の軽減税率が適用される場合があります。
つまり、売却のタイミングによって課税額が変わる点にも注意が必要です。
(3)被相続人の所得に関する申告(準確定申告)
被相続人が亡くなった年の所得については、相続人が準確定申告を行う義務があります。これは、給与所得や事業所得、不動産所得、配当所得など、亡くなる前に被相続人が得た所得に対する申告です。
厳密には相続人に課せられる所得税ではありませんが、準確定申告は法定相続人の義務です。被相続人の死亡日翌日から4ヶ月以内に行う必要があります。
準確定申告が必要な主な所得は以下の通りです。
- 事業を営んでいた場合の事業所得
- 賃貸不動産の家賃収入
- 株式の配当所得や売却益
- 年金や退職金の一部
(4)退職金や未支給給与の課税
- 死亡退職金…被相続人が勤務していた会社から死亡退職金を受け取る場合、通常は相続税の対象となります。ただし、死亡後3年以上経過して支給が確定した場合には、相続税ではなく受取人の一時所得として所得税の課税対象となります。
- 未支給給与…死亡前に支給期が到来していた給与が死亡後に支給される場合、これも所得税の対象となります。
(5)相続財産の運用による所得
相続した現金や不動産を使って事業を始めたり、投資をしたりした場合、その収益は所得税の対象です。
例えば、相続した資金で株式や仮想通貨を購入し、売却時に利益が出た場合は譲渡所得や雑所得として課税されます。
【まとめ】
相続に伴う税金は、相続税だけでなく、相続人が所得税を負担する場合もあります。特に以下のケースでは注意が必要です。
- 収益を生む財産(賃貸不動産や株式)を取得した場合
- 相続財産を売却した場合
- 死亡退職金や未支給給与を受け取った場合(条件有)
- 相続財産を運用して利益を得た場合
相続税と所得税の両方を適切に申告・納税するためには、早めに税理士など専門家に相談することが望ましいです。相続財産の種類や運用方法によって課税内容が複雑になるため、専門家の助言を受けることで、思わぬ課税リスクを回避することができます。
相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。
60余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

八王子相続サポートセンター所長。早稲田大学商学部卒業。あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。
相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数
「法律顧問」も加えて「相続問題」をワンストップで解消するべく、「八王子相続サポートセンター」を開設いたしました。
八王子・多摩地域における長年の実績をふまえ変化する税制をフォローし、事前・事後の対策如何にかかわらず
「円満な相続」「否認されない相続税申告」を目指し、邁進してまいります。