生命保険の死亡保険金は相続で「遺留分扱い」となるのか

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相続

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

相続では民法で定められた兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限の遺産を取得できる権利を持ちます。この権利は遺留分と言います。

この遺留分については、相続財産はもちろん対象となりますが、生命保険の死亡保険金まで対象となるのかどうかは、非常に多くの方が気にする部分かと思います。

最初に結論から述べてしまうと、原則として死亡保険金は遺留分に含まれません。つまり、保険金の受取人として指定された方は、他の相続人に気兼ねなく保険金を受け取れます。

ただし、これは一般的な取扱いであり、例外的に遺留分対象に組み込まれる可能性がある点に注意が必要です

そのため、生命保険に基づく死亡保険金については、単に「相続財産ではない」と安心するのではなく、場合によっては遺留分問題に発展する可能性があることを契約者(故人)・受取人共に理解しておかなければなりません。

ここでは、死亡保険金と遺留分の関係について、基本的な考え方から例外となるケースまで分かりやすく解説いたします。

【死亡保険金は「受取人固有の財産」とされる】

まず基本を押さえておきましょう。民法上で死亡保険金は「受取人固有の財産」として扱われます

これはどういうことかというと、死亡保険金は被相続人が生前に所有していた財産ではなく、「保険契約に基づいて保険会社が支払うもの」ということです。

そもそも民法における「相続財産」とは、被相続人が生前に所有していた財産や権利義務を指します。死亡保険金は生前に所有していた資産ではないため、この枠に含まれません。そのため、「死亡保険金は相続財産ではない」という整理がなされているのです。

よって、仮に受取人が相続放棄をしていたとしても、死亡保険金を受け取る権利は失われません。あくまでも保険契約に基づく独立した権利として受取人に帰属するのです。

ただし、税法上では異なる取扱いがなされます

相続税法では死亡保険金を「みなし相続財産」として位置づけ、相続税の課税対象に含めています。これは、実質的には相続で取得した財産に近い性格を持つと考えられるためです。

【遺留分とは】

次は、「遺留分」について整理しておきましょう。

冒頭でも述べましたが、遺留分とは民法で定められている「相続人が最低限確保できる遺産の取り分」を意味します。

例えば、被相続人が遺言で「全財産を長男に相続させる」と記載した場合でも、他の相続人(例えば次男や配偶者)は、一定の割合について遺産の取り戻しを請求できるのです。これを可能にするのが「遺留分制度」です。

ただし、この取り分は自動的に確保されるわけではありません。権利を持つ相続人が、自ら「遺留分侵害額請求」という手続きをしなければなりません。

この請求権には以下の期限があります。

・相続開始および侵害を知ったときから1年
・相続開始から10年

上記のいずれか早い方が経過すると権利が消滅します。つまり、相続開始や侵害を知らなくても10年経てば、権利が消滅します。

遺留分を侵害されたと分かった場合には、できるだけ早めに行動する必要があります。

【死亡保険金は原則として遺留分に含まれない】

繰り返しになりますが、死亡保険金は基本的に遺留分の対象に含まれません。

その理由はシンプルで、死亡保険金は相続財産ではなく、保険契約に基づく受取人固有の財産だからです

このため、通常は「保険金は相続分の不公平をもたらさない」と考えられます。実際、多くの家庭では「残された家族の生活の保障」を目的として保険金を設定しており、相続財産とは別枠で考えるのが自然だからです。

【例外的に保険金が遺留分に含まれるケース】

しかしながら、例外的に死亡保険金が遺留分の計算に組み込まれることがあります。参考となるのが、過去の最高裁判決です。

この裁判では『被相続人を契約者兼被保険者とし、一部の相続人を保険金受取人とする契約に基づく死亡保険金は、原則として遺贈や贈与には当たらない。しかし、保険金額が遺産全体に比べて著しく大きく、相続人間に極端な不公平が生じる場合には、「特別受益」と同様に扱われる可能性がある。』という判断が下されました。

つまり、死亡保険金が資産全体の多くの割合を占めており、事実上、他の相続人との間に著しい不公平を生じさせているものとなった場合、遺留分の対象となる可能性があるということです。

具体的な例で考えてみましょう。

相続人が長男と次男の二人だとします。被相続人が残した相続財産が100万円しかなく、一方で生命保険の死亡保険金として1億円があり、その受取人が次男であった場合、相続財産と保険金のバランスが極端に偏っており、長男と次男の間で著しい不公平が生じます。

こうしたケースでは、保険金の一部を遺留分計算に含めるべきだと判断される可能性が高いのです。

ただし、他の事情も考慮する必要があります。例えば、次男が長期間にわたり被相続人の介護や生活支援を行っていた場合、保険金の多くを次男に渡すことが合理的だと認められるケースもあります。

【実務上の注意点】

死亡保険金は、民法上で相続財産でない一方で、税法上では「みなし相続財産」として課税対象となります。しかし、死亡保険金には非課税枠(500万円×法定相続人の数)も設けられているため、相続税対策として利用されることも多いです。

ただし、保険金を利用した相続対策は「他の相続人との公平性」を損なうとトラブルの火種となりかねません。遺留分に関する訴訟や調停に発展すると、相続手続き全体が長期化・複雑化する可能性もあるのです。

そのため、被相続人の立場から生命保険を活用する場合は、「誰にどの程度渡すのが妥当か」を十分に検討する必要があります。公平性に配慮せず、特定の相続人に偏った保険金を残すとかえって家族間の争いを招くリスクがあることに留意すべきです。

【まとめ】

死亡保険金は、法律上「受取人固有の財産」とされるため、原則として遺留分の対象には含まれません。

しかし、保険金額が遺産全体と比べて極端に大きく、特定の相続人だけが過度に優遇されてしまう場合には、例外的に遺留分の計算対象となる可能性があります。

つまり、死亡保険金と遺留分の関係は一律には判断できず、事案ごとに慎重な検討が必要となります。

加えて、税務上は「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となります。非課税枠の活用なども含め、保険金の扱いは専門的な知識も不可欠です。

そのため、実際に生命保険を相続対策として利用する際や、遺留分への影響が心配される場合には、早めに税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。


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