相続放棄をした後に避けたい行動 手続きが不成立になる可能性も

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NG

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている 税理士 の古川顕史です。

相続放棄をした場合、「その人は最初から相続人ではなかった」とみなされます。しかし、放棄後に一定の行動を取ると、せっかく成立した相続放棄が無効になってしまう恐れがあります。
この記事では、相続放棄を行った後に注意すべき行為について、分かりやすく説明します。

【相続放棄とは?】

「相続放棄」とは、文字通り遺産相続を一切しないことです。

遺産には現金や不動産、貴金属などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。相続放棄をすることで、プラスもマイナスも含めたすべての遺産から完全に離れることができます。

そもそも遺産相続の際には、以下の3つのどれかを選択します。

  • 単純承認:すべての遺産をそのまま引き継ぐ。
  • 限定承認:マイナスの遺産があっても、プラスの遺産の範囲で責任を負う。
  • 相続放棄:すべての遺産を引き継がない。

相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てれば成立します。

【相続放棄をすべきケース】

(1)負債が資産を明らかに上回る場合

被相続人の借金や未払いの税金などの負債が現金や不動産よりも多い場合、そのまま相続すると、相続人が重い負担を背負うことになります。

よって、資産よりも負債が多い場合は、相続放棄を検討するべきです。

ただし、負債を背負ってでも、引き継ぎたいものが遺産にある場合は、相続放棄を選択するべきではありません。

(2)相続トラブルに関わりたくない場合

相続では財産を巡って親族間の争いが起きる可能性があります。

そのようなトラブルに巻き込まれたくない場合にも、相続放棄は有効です。

そもそも家族間での仲が悪く、遺産分割協議にすら参加したくない場合も、相続放棄をすれば良いでしょう。

【相続放棄後にしてはならないこと】

相続放棄をした後に以下のような行為をすると、法律上は相続を承認したとみなされ、すべての遺産を受け継ぐ義務が生じてしまいます。

(1)相続財産を勝手に使う・処分する行為

「処分」とは、財産の性質や状態に変化を与える行動を指します。例えば以下のような行為が該当します。

  • 預貯金の解約や名義変更、引き出し
  • 債権を取り立てて現金を受け取る
  • 株式の売却、議決権を行使する
  • 不動産の売却、解体して土地を更地にする
  • マンションやアパートを賃貸していた場合、家賃収入の振込先を自分に変更する

このように被相続人の遺産を自己のために使用する行為は、相続人としての行為です。よって、法的には「単純承認をした」とみなされて、相続放棄が不成立となります。

(2)財産を隠す・消費する行為

相続財産を他の相続人や債権者に知らせず、自分のもののように扱って隠したり使ったりする行為も厳禁です。

  • 被相続人の通帳の存在や保管場所を知らせない
  • 遺品を勝手に売ってお金を得る
  • 高価な品を持ち帰ってしまう



これらの行為は、「隠匿」「消費」と判断され、放棄の効力が失われてしまいます。

【判断が難しいケース】

一見すると問題なさそうでも、状況によっては「処分」と評価される可能性がある行為もあります。

(1)債務の返済

被相続人の借金などを遺産から返済すると、「保存行為」ではなく「処分」とみなされることがあります。特に支払期限が過ぎている債務を支払った場合には注意が必要です。

本来はそういったことは他の相続人や相続財産管理人に対応を任せるべきです。

なお、自分のお金で債務を肩代わり(立替払い)する場合は、相続財産の処分にはあたりません。

(2)医療費・入院費の支払い

被相続人が生前に病院にかかっていた場合、その治療費などを遺産から支払うことも判断が分かれる行為です。

一部には「保存的な行為」とみなす見解もありますが、法的に明確ではないため避けた方が無難です。

(3)形見分け

被相続人の持ち物を形見として受け取る行為についても、注意が必要です。遺品の経済的価値が高ければ「処分」に該当する可能性があります。相続放棄をしたのであれば、たとえ思い出の品であっても、勝手に持ち帰るのは避けましょう。

これらの行為が“財産の維持”に留まるのか、それとも“処分”にあたるのかは、ケースバイケースで判断されます。判断が難しい場合は、専門家に相談するのが賢明です。

【相続放棄における留意点】

相続放棄を選択する場合、次の点にも注意が必要です。

(1)一部のみの放棄は不可

特定の財産だけを放棄して、他は相続するといった選択は認められません。放棄する前に遺産の全体像を把握しておくことが重要です。

(2)相続放棄は撤回・取消しできない

一度受理された相続放棄は、特別な事情(詐欺や脅迫によって相続放棄をしてしまったような場合)がない限り、取り消すことはできません。

後から「やっぱり放棄しなければよかった」と思っても、覆すことは非常に困難です。

(3)手続きには期限がある

相続放棄は、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に手続きしなければなりません。

これを過ぎると、原則として単純承認したものとみなされ、放棄できなくなります。もし遺産の調査に時間がかかる場合は、裁判所に熟慮期間の延長を申請することが可能です。

【相続の相談は八王子相続サポートセンターへ】

相続放棄は、高額の負債を避けたいときに有効な選択肢ですが、受理された後に誤った行動を取ると、逆にすべての遺産を相続する義務を負ってしまうことになります。

十分に注意しましょう。

また、相続放棄をする前に、遺産の全体像を調査し、「本当に放棄が最善なのか」もよく検討しましょう。

相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

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