遺言書の作成を相続専門の税理士に相談するメリットについて

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遺言書

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

人生の最期を迎えるにあたり、自身の財産をどのように引き継いでもらうか。その意思を確実に反映するために「遺言書」を作成する方も増えています。

遺言書は特に「遺族間のトラブルを避けたい」または「特定の人に確実に財産を渡したい場合」に非常に重要なものなります。

遺言書の中でも、自筆で書く「自筆証書遺言」は費用もかからず、紙とペンさえあれば作成可能なため、多くの人に利用されています。

しかし、注意しなければならないのは「形式不備」があると無効になるということです。実際、形式不備によって遺言書が法的に効力を持たないと判断される例も多く報告されています。

自筆証書遺言では、「全文を自書する」「日付と署名を書く」「押印をする」などの厳格なルールが民法に定められています。これらの点が少しでも疎かになってしまえば、効力を失うのです。

さらに、内容が曖昧だったり、財産の特定ができなかったりすると、相続人の間で解釈が分かれ、かえって争いの火種になることもあります。そうしたリスクを避けるためにも、専門家である税理士のサポートを受けながら、正確な遺言書を作成することが非常に有効です。

依頼報酬はかかってしまいますが、専門家に頼むことは多くのメリットがあります。

【遺言書を残すことで得られる効果】
(1)相続人同士のトラブルを未然に防ぐ

遺言書がない場合、遺産は民法で定められた法定相続人の間で話し合い(遺産分割協議)によって分けることになります。

配偶者の他に、子ども、親、兄弟姉妹などが相続人になる可能性があり、全員の合意を得なければ、財産の分割は進みません。

相続人が多かったり、関係が疎遠だったりすれば、協議が長引いたり、争いに発展することもあります。

対して、遺言書があればその内容に基づいて遺産が分配されるため、話し合い自体が不要となり、手続きもスムーズになります。

(2)特定の人に確実に財産を引き継げる

遺言書があれば、誰にどの財産をどのように分けるかを指定できます。たとえば、「全財産を妻に相続させたい」と記載しておけば、民法上の遺留分に配慮しつつ、その希望はかなりの割合で実現できます。(なお、兄弟姉妹には遺留分がありません。)

また、法定相続人以外、たとえば内縁の配偶者や孫、子の配偶者などにも財産を渡したい場合も、遺言書に明記しておけば問題ありません。

法定相続人ではない人への財産の受け渡しは、遺言書があれば可能になるのです。

【専門税理士に遺言書作成を相談するメリット】

遺言書作成の際に税理士に相談すると、多くの利点があります。

(1)確実な遺言書を作成できる

税理士に相談することで、無効とされない形式の遺言書を作成できるようになります。冒頭で述べた自筆証書遺言でも、専門の税理士のチェックが入ることで、誤記や抜け漏れがなくなり、確実性の高い文書になります。

また、「何を書けばよいか分からない」と悩む場合にも、個別の状況に応じた適切な文言を提案してくれるので安心です。

なお、すべての税理士が相続に詳しく、実績もあるとは限らないため、「相続に強い税理士」や「相続実績が豊富な税理士事務所」を選ぶようにしましょう。

(2)相続税の節税対策ができる

節税対策は税理士の専門分野であり、最も強い部分です。

遺言書の内容次第で、当該の相続や次の世代に発生する相続税の額が変わることもあるため、節税を意識した内容に仕上げることができます。

たとえば、配偶者控除や小規模宅地等の特例、贈与との組み合わせによる資産移転など、税法上の有利な制度を活用するアドバイスが受けられます。こうした対応は、相続専門の税理士ならではの強みです。

(3)相続税の申告まで一貫して依頼できる

税理士は相続税の申告代行を依頼できる唯一の士業です。そのため、遺言書作成から相続開始後の税務申告までを一括で任せられるのは大きなメリットです。

申告について税理士が関与すると、申告内容の精度が高まり、結果的に税務調査の対象となる可能性を低くする効果もあります。

さらに、税理士に遺言執行者を依頼することもできるので、相続手続きのほとんどを代行してもらうことも可能です。

報酬はかかってしまいますが、手続きを代行してもらうことで、相続人の精神的・実務的負担を大幅に軽減できます。

【遺言執行者として税理士を指定するメリット】

遺言執行者は、遺言内容を実現するための手続きを担う重要な存在です。未成年者や破産者でなければ誰でもなれますが、相続人が執行者になると、他の相続人とのトラブルの元になる場合もあります。

その点、第三者である税理士を指名することで、公平性と専門性が確保され、財産の分割・移転・名義変更などが円滑に進められます。

特に税理士であれば、相続財産目録の作成、金融機関との連絡、法務局や税務署への対応も一貫して行えるので非常に頼りになります。

【遺言書の作成相談は早期に】

遺言書は、残された家族への「最後のメッセージ」であり、相続をスムーズに進めるための手段にもなります。自筆での作成も可能ですが、法的な要件を満たしていなければ無効になるリスクもあります。

そのため、相続に強い税理士に相談しながら、形式・内容ともに確実な遺言書を作成することが望ましいです。税理士であれば、相続税対策や将来の申告まで見据えたサポートを受けられるので利点が多いのです。

「自分にはまだ早い」と思っている方も、一度専門家に相談することで、自分に合った準備の方法が明確になるはずです。

【相続の困りごとがあれば、八王子相続サポートセンターまで相談を】

相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

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