こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
前回、前々回と生前贈与について紹介いたしました。生前贈与については各制度に非課税の枠がありますが、この枠を超える金額の贈与があった際には贈与税の対象となり、申告および納税の義務が発生いたします。
今回は贈与税の申告と納付について解説して行きます。
目次
【贈与税はいくらから】
贈与は、原則として「年間(1月1日から12月31日の間)に110万円を超える財産をもらう場合」には税金がかかります。
これは暦年贈与の制度に基づく考えで、同制度は110万円以下の贈与であれば原則非課税となるからです。中には、110万円を超えても非課税となる贈与の制度もありますが、各制度によって満たすべき要件が出てきます。
【贈与税の申告は誰の義務か】
贈与税の申告および納付は財産を受け取った側(受贈者)が行います。尚、税の申告は専門の税理士に依頼して代行してもらうこともできます。
【申告が必要な場合】
(1)年間の贈与額が110万円を超える場合
前述した暦年贈与の非課税枠を超える場合は申告が必要です。逆に言えば、枠を超えない場合には申告は不要です。
年間の贈与額は、1年間に複数人から贈与を受けた場合や、同じ人から2回以上贈与を受けた場合も全て含みます。
(2)相続時精算課税を適用する場合
暦年贈与と違い、非課税の枠を超えなくても贈与を受けた年は毎年申告が必要となります。
相続時精算課税とは、祖父母や親から贈与を受けた場合に2,500万円まで非課税となる制度です。短年で多額の贈与を行えるのが特徴で、そもそも長年の贈与には手間を考えれば不向きです。
【申告と納付の期間】
贈与税の申告と納税は、贈与があった年の翌年2月1日から3月15日の間に行います。
納付は原則として一括ですが、
- ・贈与税額が10万円以上
- ・金銭で納税することが困難な事由があり、納付困難な金額の範囲内にある
- ・利子税を含む延納税額に相当する担保を提供する
(延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下である場合には担保提供は不要)
などの条件を満たす場合には数年に分けて贈与税を納める延納制度を利用することもできます。
延納制度を利用する場合は要件を満たした上で、申請書を提出し許可を得ます。
【申告・納付期限を破った際のペナルティ】
(1)加算税が課される
申告に関して、漏れや無申告、隠蔽を行った際には税額に加算税が課されます。
- 申告漏れがあり過少申告していた場合…5%〜15%
- 無申告…5%〜20%
- 申告漏れと無申告において、隠蔽または詐称があった場合…35%〜40%
加算税率は再度の申告のタイミングと対象となる贈与税の額によって変動します。また、隠蔽や詐欺などがあったと判断された場合は、重加算税として高額な税金が課せられます。
(2)延滞税が課される
法廷期限までに贈与税を完納しない場合には、日数に応じて延滞税が課されます。
- 未納があった場合…年14.6%の課税
- 未納分を法廷納付期限の翌日から2ヶ月以内に納税した場合…税率7.3%に軽減
この様に、期限を破ると様々なペナルティが課せられることになりますので、申告と納付についてはできる限り早めに済ませましょう。
【申告方法】
贈与税の申告書の提出先は、贈与を受けた人の住所を所轄する税務署です。
申告方法も
- ・税務署に持参して直接申告
- ・書類を郵送で申告
- ・「国税電子申告・納税システム」(e-Tax)で申告
- ・税理士に依頼する
等、様々な方法があります。
納付方法についても、納付書とともに金融機関や税務署で払う方法や電子納税を使用する方法があります。
【贈与税についてのお悩み・ご相談について】
贈与税についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。
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