自筆証書遺言保管制度の概要

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

自筆証書遺言書の保管制度

2020年の7月10日に「自筆証書遺言書の保管制度」がスタートしました。同制度は文字通り遺言書を法務局で保管してくれるものであり、「紛失や改ざんのトラブルを避け、相続を円滑にする」狙いがあります。

この記事では日常的に遺言書作成や遺言執行のお手伝いをしている税理士の観点から、制度の概要、メリットやデメリット、その他の事項について説明いたします。
 

【自筆証書遺言保管制度の概要】

同制度は法務局で手続きをすることで、作成した自筆証書遺言書を保管してもらえる制度です。

制度における各人の役割は下記のようになります。

遺言者
・遺言書を作成後、必要資料を用意して法務局の遺言書保管所に申請

法務局の遺言書保管所
・申請された遺言書の原本を保管
・同時に遺言書をデータ化し、閲覧しやすくする

受遺者や遺族
・遺言者の死後、遺言書の閲覧が可能になる
・遺言書が保管されているかどうか調べることも可能
・相続人の一人が閲覧等をした場合、他の相続人に対して法務局から遺言書保管の事実が通知される

 
遺言書の保管は非常に重要であり、同時に難しい問題です。正しく作成しても保管がずさんであれば紛失したり、相続開始時に発見されない可能性があるからです。

自筆証書遺言書保管制度を利用すると、それらのリスクを無くすことができるのです。

 

【制度のメリットとデメリット】

(1)メリット

  • ・遺言書の紛失や改ざんされるリスクが無くなる
  • ・担当官が形式上の不備確認をしてくれる
  • ・受遺者や相続人が遺言書を発見しやすい
  • ・遺言書の閲覧が容易である
  • ・検認が不要になる

最大のメリットは遺言書の保管によって、紛失や改ざんのリスクが無くなることです。遺言者の生前に遺言内容が他の方に知られることもありません。

申請時には遺言書が法務省令に定める様式に則っているかどうか、担当官が確認する(署名や押印、日付の有無等)ので、様式不備による無効の心配もなくなります

受遺者や相続人にとっても同制度はメリットがあります。相続開始後には、法務局で遺言書の閲覧が簡単に出来る上、裁判所での検認も不要なので、相続手続きがスムーズに進みます。
 

(2)デメリット

  • ・代理での申請ができない
  • ・手続きは遺言保管所に直接行かなければならない
  • ・手数料がかかる(1件につき3,900円を収入印紙で納付)
  • ・遺言書が保管されていること自体は遺族に通知されない

申請は本人が遺言書保管所に出向いて行います。代理申請は認められません

なお、相続人や受遺者が遺言書の保管の有無の照会や閲覧請求を行わないと、遺言書の存在は他の相続人に通知されません。そのため、法務局に保管されている事実を遺族に伝えておいたり、遺言執行者を決めておくことが大切です。
 

【内容についての確認はない】

前述しましたが、申請時には遺言書が方式に従っているかどうか担当官が確認してくれるので、様式不備による心配はありません。

ただし、遺言内容については一切確認されないので、内容が特定の相続人の遺留分を侵害しているか、財産指定が正しいか等については作成者の自己責任となります。

なお、法務局では遺言内容についての質問や相談は受けつけていないので、作成で不安な点がある場合は、相続専門の税理士を頼ってください。
 

【遺言書作成や相続手続きに関するご相談】

遺言書作成や相続手続きに関するご相談は、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

アバター画像

投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。