こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
相続が発生すると、法定相続人となった方が財産を引き継ぐことになります。ただし、期限内に手続きをすることで「プラスの財産の範囲でのみ、マイナスの財産を引き継ぐ(=限定承認)」「一切の財産を取得しない(=相続放棄)」といった選択も可能になります。
財産には借金などのマイナスの財産も含まれます。これらが多い場合は、そのまま引き継いでしまうと、多大なリスクを負うことになるので、前述の方法を選択肢に考慮するのです。
ただし、これらの選択をするには期限内に手続きをすること以外にも注意する事項があります。
というのも、相続人の行動によっては、限定承認や相続放棄ができなくなるからです。
目次
【単純承認とは】
単純承認とは、被相続人の権利・義務を全て引き継ぐことです。
相続では、熟慮期間というものがあり相続人が相続開始を知ってから3ヶ月です。この期間内に限定承認や相続放棄の手続きをしなければ、自動的に単純承認をしたことになります。
これは「法定単純承認」と呼ばれますが、この法定単純承認は熟慮期間内を過ぎずとも、一定の要件に当てはまる場合に成立します。
【単純承認とみなされる行為とは】
法定単純承認に該当するのは、具体的にどのようなケースなのか確認してみましょう。
(1)故人の財産を売却する
法定単純承認に該当する事項の一つに「故人の財産を処分する」というものがあります。
故人の財産を処分すれば、自身のものとして扱っていることになるので、財産を引き継ぐ意思表示があったものとみなされます。
よって、相続財産を第三者に売却したり譲渡すれば、単純承認が成立します。また、損壊や廃棄も処分行為に含まれるので、不動産を勝手に取り壊したりした場合も、同様となります。
(2)被相続人の預貯金を引き戻して自身のために使用する
払戻金を生活費など自身のために使った場合は相続財産を処分したとみなされます。
なお、被相続人の預貯金をただ払戻すだけでは、単純承認は成立しませんが、払戻した金銭を自身の財産と明確に区別できるようにしておかなければなりません。
(3)債務の支払い
相続財産を利用して被相続人の債務を支払った場合には、単純承認事由にあたる可能性が高くなります。
なお、被相続人の債務を自身の財産から支払ったのであれば、単純承認事由には該当しません。
(4)相続財産の隠匿等をした場合
相続財産を隠匿などは、権利者にとっての「背信的行為」です。そのため、発覚した場合は相続放棄や限定承認の手続き後であっても、法定単純承認が成立します。
【単純承認に該当しない行為とは】
(1)葬儀費用の支払い
葬儀費用は社会通念上、必然的に発生する費用です。そのため、社会的にみて不相当に高額でなければ、葬儀費用を相続財産から支払っても単純承認にはなりません。
墓石や仏壇の購入も同様です。
(2)保険金の受け取り(条件あり)
契約者と被保険者が同一の場合、受け取る死亡保険金は保険金受取人の固有の財産です。そのため、保険金を受け取ること自体は単純承認とは関係がありませんし、相続放棄をしても受け取れます。
ただし、死亡保険金は、税制上「みなし相続財産」となるので、相続税の課税対象です。
また、受取人が被相続人に設定されているなら、死亡保険金は通常の相続財産と同じですので、相続人が受け取った場合には財産を処分したものとなります。
【相続放棄を考えるなら財産に手を出さない】
相続財産の処分に該当するかどうかについては判例が確立していないものもあります。
単純承認とみなされて相続放棄などができなくなると多大な損害を被る可能性もあります。リスクを避けるためにも、相続放棄や限定承認を考えるなら、できる限り相続財産には手を出さないことです。
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