相続人同士の仲が悪い場合に起こること 【遺産分割協議と相続税申告への影響】

相続

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

相続で手続きを早く終わらせるためには、相続人同士の連携が重要です。

しかし、相続人同士の仲が悪いと連携も難しくなります。兄弟同士で仲が悪い場合もあれば、親子間で関係が拗れているケースもあります。

関係が悪ければ遺産分割協議も進みません。また、協議がまとまったとしても相続税申告で余計な手間が増える可能性があります。

【絶縁していても相続権がなくなるわけではない】

親子間や兄弟姉妹同士で完全に絶縁することはできません。現在の法律では家族間の縁を切るという制度がないからです。

親子や兄弟姉妹の縁が法的に切れないのであれば、相続では法定相続人としての権利もそのままです。「〇〇とは一切関わらない」といったような念書があっても、相続権自体に影響は出ません。

相続権が無くなるケースとしては、「相続放棄」・「相続人廃除」・「相続欠格」のパターンのみとなります。

相続放棄はその法定相続人が自身の判断で相続権を手放すことです。手続きをすれば、その相続人は最初からいなかったことになり、残った相続人で遺産を分け合うことになります。

相続廃除は、被相続人の意思で推定相続人を相続から外す制度です。ただし、廃除には、被相続人への虐待や重大な侮辱など、著しい非行があったことが条件となります。(最終判断は家庭裁判所がします。)

相続欠格は相続に支障をきたす犯罪行為や不法行為等、一定事由に該当した相続人の資格を剥奪することです。事由に該当すれば、自動的に遺産分割協議に参加できない上、遺留分権もなくなります。遺言による遺贈であっても財産取得は不可となります。

【仲が悪いと遺産分割が進まない】

相続人同士の仲が悪いと遺産分割の話合いは進まないでしょう。遺産分割協議が成立しないと、財産は「相続人全員が共同所有している状態」となります。よって、相続不動産は故人名義のままとなり、自由に売ったり建物を解体することもできません。

仲の悪い方や和を乱す方を協議から外したいと思われるかもしれませんが、協議は相続人全員の合意が必要なため、特定の相続人の除外は無理です。

遺産分割協議が進まないと、相続手続きは進みません。協議を先延ばしにしていると、いつまでも財産を相続できないどころか、相続税申告期限に間に合わずペナルティが課されるリスクもあります。

【相続税申告には期限がある】

相続税の申告・納付期限は、相続開始を知ってから(多くの場合、被相続人が亡くなった日と同日)から10ヶ月以内です。もし、期限内に申告と納付をしなければ、無申告加算税や延滞税などの追徴課税となります。

なお、相続税の申告・納付期限は特別な事情がない限りは、延長されません。親子や兄弟同士での仲が悪く遺産分割協議が進まないことは期限延長の理由になりません

もし、協議がまとまっていなくても、申告と納付期限は厳守します。

遺産分割協議が完了していない時は、とり急ぎ「法定相続分に従って遺産分割をした」と仮定して税額計算をします。(この場合、あくまで遺産は相続人全員で共有しているという前提です。)

一旦は、仮の申告と納税をしておき、後で協議が完了した際に改めて正しい分割内容で申告をやり直します。

仮の申告と納付をすれば、加算税と延滞税は課されません。ただし、一部の相続税控除制度が使えないので、大抵のケースでは本来の税額よりも高い額で申告と納税をすることになります。(納付し過ぎた相続税は後に返してもらえます。)

使えない控除制度に以下のものがあります。

    相続税の配偶者控除…被相続人の配偶者が取得する財産は最大1億6千万円もしくは配偶者の法定相続分まで非課税にできる
    小規模宅地等の特例…自宅や貸付用として利用している土地については相続税評価額を最大80%まで減額できる

上記の制度は税務署に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、後日、遺産分割協議完了の際に申告書を再提出することで、適用可能となります。

申告期限後3年以内に遺産分割が完了しないなら、申告期限後3年を経過する日の翌日から2ヶ月が経つ前に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出します。

【仲が悪いと相続税の申告が連名でできない】

相続税申告では、実務上は相続人が「共同の申告書」を作成します。内容が同じ申告書で提出する方が楽に手続きが出来るからです。

しかし、仲が悪い等、さまざまな事情によって相続人が別々で申告書を出すケースもあります。
これは法的には問題ありませんが、個別の申告はいくつか問題があります。

一つ目の問題としては税務調査に入られる可能性が高くなること。

なぜなら、各相続人がそれぞれ遺産の種類を独自に把握し、財産評価をして、申告書を作成すると、内容の異なる複数の申告書が税務署に届く可能性が高くなるからです。

財産評価は計算する人の解釈で変わります。特に不動産は評価額に差が出やすいと言えます。1つの相続で、内容が違う複数の申告書が出てしまうと、税務署は精査のために税務調査をする可能性が高くなります。

税務調査で、もし申告漏れや納税額の間違いが発見され、本来の税金から申告額が不足していた場合、過少申告加算税や延滞税が課税されてしまいます。

【相続に関する悩みは八王子相続サポートセンターへ】

相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

60余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

アバター画像

投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。