こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
今回は相続財産の譲渡について解説していきます。
≪相続財産は譲渡もできる≫
財産の相続が生じた場合、速やかに遺産分割協議を行うか、法定の割合に沿って分配を行う必要があります。
しかし、不要な財産を相続するケースも多く、誰かへ譲りたいと考える方も少なくはないかと思います。
このような場合、相続した財産を誰かへ譲渡する手段もあります。
相続分譲渡と呼ばれる方法で民法にも規定されており、他の相続人や第三者へ財産を譲渡したり、見返りに現金などを受け取ることもできます。
不要な財産を手放したい時や、遺産分割協議で揉めたくない時に選ばれる方法ですが、相続放棄とは異なるので注意が必要です。
≪相続分譲渡と相続放棄の違い・注意点≫
一般に言われる相続放棄とは、対象となる財産の全てをいっさい相続せず、権利を放棄することです。
放棄した財産は他の相続人が遺産分割協議で相続を決めるか、相続人が一人の時は相続財産管理人が精算を行います。
つまり特定の財産のみを手放すのではなく、相続が可能な財産全てを手放すのが相続放棄です。
一方の相続分譲渡は、特定の財産だけを誰かへ譲渡し、手放すことを言います。
仮に不動産と車を相続する権利がある反面、車は不要といった場合、車を他の相続人へ譲渡すれば相続分譲渡とみなされます。
相続放棄とは異なり、不動産の相続権はありますので、全てを手放す必要が無くなるのです。
もし相続放棄すると、手元に残る財産は何もありませんが、相続分譲渡なら譲渡分以外の財産を残せます。
一見メリットの多い相続分譲渡ですが、デメリットもあるので注意しましょう。
もし譲渡する財産が高額な場合、遺産分割協議で揉めてしまう可能性も残されています。
次に気を付けたいのが相続税です。
もし財産を譲渡した見返りに現金などの対価を得た場合、相続税が課税される場合があります。
無償譲渡であれば相続税は課税されませんが、財産価値以上の対価を得た時は税金が増える可能性もあるのです。
また、第三者へ譲渡を行った場合、相手に贈与税が課税されることもあります。
相手の税負担が増える危険もあるため、慎重な判断が必要と言えるでしょう。
≪譲渡前に税理士に相談しましょう≫
相続分譲渡は、不要な財産を手放す一つの手段です。
しかし、遺産分割協議で揉める可能性も残されており、必ずしも良い選択肢とは言えません。
相続税にも関わるため、有償での譲渡を検討する際は、相続に詳しい税理士からアドバイスをもらいましょう。
他の手段がある場合、それも含めて相談し、適切な方法を選ぶことが大切です。
相続財産の譲渡についてわからないことがありましたら、
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