こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
2019年2月に法務省から、民法と不動産登記法の見直しを行うことが発表されました。これが、相続登記の義務化の問題です。
今年の2020年には改正案が提出されるとのことなので、同年以降に相続登記の義務化が開始される見通しとなっています。
今回と次回の2回共、この「相続登記の義務化」についてとりあげます。
【相続登記とは】
不動産登記とは不動産の状況や所有権を明確に記載したものです。
相続登記とは不動産登記の一種で、所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義変更を行なう手続きを指します。
2020年2月現在では、不動産登記について義務があるのは物理的公示(土地の番地等の基本情報)に関する登記のみで、権利関係の部分は任意となっています。
つまり、譲渡や相続で不動産の所有者が変わっても、変更の義務がありません。
そのため、所有者権利の変更手続きが行われないまま所有者不明のものとなってしまうケースが多くあります。
登記変更には必要書類を揃える手間や諸々の手数料が発生するので、それらを嫌がって変更しない方も多くいるのです。
【義務化の主な理由】
前述した通り、所有者名義の変更が行われず持ち主が不明となってしまった土地や建物は国内に多いのです。土地だけで言えば、九州と同じ面積の410万ヘクタールにも及ぶことがわかっています。
このような土地の再活用にはお金がかかります。
再活用には所有者の同意が必要なので、所有者を探す費用がかかること、もし危険な建築物や違法投棄が見られる場合にはその処理費用もかかってきます。九州と同じ面積の土地を全て処理するとなると莫大な資金が必要です。
また、大規模災害の被災地では、所有者不明の土地が復興事業の妨げになっていることもあります。
相続登記義務化の流れは、所有者不明不動産の増加を止めて、これらの問題を大きくしないための対策と言えるでしょう。
【相続登記の義務化はいつから】
義務化についての日付は決定しておらず、『制度改正の具体的方向性を提示した上で,2020年までに必要な制度改正の実現を目指す。』とされています。
よって、今年中には義務化の実施が予想されます。
相続した不動産の名義変更がまだ行われていない場合や、将来的に相続をする場合は、今のうちから準備をしておきましょう。
相続登記は個人でも可能ですが、 税率の計算等、専門的な知識を有するので、手続きは複雑です。確実性とスピードを求めるのであれば、専門家に相談した方が良いでしょう。
【不動産相続や相続手続きに関するお悩み】
今回は相続登記の義務化について、概要や義務化の背景、予想される時期について説明いたしました。次回も引き続き説明していきます。
不動産相続やその他の相続手続きについてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。
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