相続時精算課税制度における注意点

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

生前贈与に関する紹介で取り上げた「相続時精算課税制度」について、本記事でより詳しく解説いたします。

相続時精算課税制度の注意点

【相続時精算課税制度とは】

相続時精算課税制度は、財産の贈与について2,500万円まで非課税となる制度です。(総額2,500万円を超えた場合は一律で20%の贈与税が課税されます。)

また、

  • ・贈与した年の1月1日時点で贈与者が60歳以上であること
  • ・贈与があった年の1月1日時点で受贈者が20歳以上であること
  • ・贈与者と受贈者は親子か祖父母と孫の関係であること

の条件を満たすことで適用可能です。

毎年110万円までが非課税となる暦年贈与と比較すると一回の控除額が大きいため、短年で大型の贈与を行いたい時に有効な制度といえます。

贈与財産の種類や回数にも制限はありません。
 

【贈与分は相続時に課税対象となる】

同制度は、相続時には課税対象となってしまいます。

つまり、同制度で贈与された財産は相続時にはその他の遺産と合算して相続税の課税対象となります。遺産との合算額が基礎控除額を超える場合には、相続税の支払い義務が発生します。

言いかえれば、特別枠のみ分贈与税がかからないだけで、相続税の課税自体は先送りにしているだけとも言えます。
 

【その他の注意点】

(1)暦年贈与に変更が不可

一度相続時精算課税制度を利用すると、暦年贈与に変更することはできません

暦年贈与は年間110万円まで非課税(相続時の課税対象にもなりません)ですが、相続時精算課税制度では年間の贈与額が110万円以下でも相続時に課税対象となります。

(2)贈与した年は毎年申告を行う

暦年贈与は年間の非課税枠内であれば、贈与税の申告は不要です。しかし、相続時精算課税制度の場合は金額にかかわらず贈与した年は必ず申告手続きを行います

(3)一部の特例措置が活用不可

特に「小規模宅地等の特例」が活用できないことが大きなデメリットです。

小規模宅地等の特例は、被相続人が自宅・店舗・事務所などとして使用していた宅地を取得する場合、宅地の価格を一定の面積までは最大80%も減額して評価できる制度です。 要件さえ満たせば相続税は大幅に下がります。
 

【節税効果】

前述した通り、贈与税は特別枠内で無税にできますが、相続時には課税されるので、トータルでの節税効果はあまり期待できません。

では、暦年贈与を利用した方が良いのではというと必ずしもそうではありません。

相続時精算課税制度の最大のメリットは、「相続時ではなく贈与時の評価額が適用される」点にあります。つまり、相続時に時価が大幅に上がると予測される財産を贈与する場合は節税に繋がります
 

【節税シミュレーション】

例えば、10年後に時価が2,000万円から3,000万円に上がる財産について相続時精算課税制度を使って贈与を行い、10年後の時価が上がった際に相続手続きが発生したとします。

この場合、贈与を行なっていないと相続時には3,000万円が課税対象となりますが、贈与を行なっていた場合には贈与時の価格が適用されるので、結果的には課税対象金額は減額となります。

時価が上がることがほぼ確実に見込まれる場合には、同制度を利用することで節税が可能です。
 

【その他の活用法】

贈与と遺産との合算総額が基礎控除額を下回る=相続税がかからないことが想定され、財産を生前のうちに渡したいような場合には、相続時精算課税制度を利用することで、余計な手間を省くことができます。

相続手続きに比べ、贈与の手続きは簡素です。また、相続時精算課税制度は無課税の枠が大きいため、上記の様なケースに最適と言えるでしょう。
 

【相続時精算課税制度についてのお悩み・ご相談について】

相続時精算課税制度についてもっと詳しく知りたい場合や、相続手続きに関するお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。