相続で税務署から通知が来た場合の対処【相続税についてのお知らせ・ご案内】】

書類

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

ご家族が亡くなって後に、税務署から文書が届くケースがあります。

税務調査かもと慌てるかも知れませんが、多くの場合、家族の遺産を相続するタイミングで送られてくるものは、相続税に関する「お知らせ」か「ご案内」と書かれた文書です。

これらの文書は故人の財産や相続人数等について、回答を求めるものです。回答は義務ではありませんが、回答しない場合は税務調査のリスクが上がる場合もあります
 

【相続税のお知らせとは】

「相続税についてのお知らせ」は「相続税申告の必要がある可能性の人」に送られる書類です。そのため、書類が届いた場合、相続税の申告が必要かどうかについて確認しなければなりません

文書は被相続人の死後、半年ほど経った頃に税務署から送付されます。

相続開始から半年となると、相続税の申告期限まで、残り数ヶ月というタイミングです(相続税の申告期限は相続開始から10か月以内です)。そのため、ある程度申告の準備が整っている段階とも言えるでしょう。

ただし、中には忙しくて半年経っても準備がままならない方もいます。

申告書を税務署に提出するだけなので、数ヶ月あれば大丈夫と考える方もいますが、申告書は作成するために、相続人の確定や財産調査、相続税評価など、多くの時間がかかります。

そのため、効率よく手続きを進めていかないと期限に間に合わない怖れも出てくるので注意が必要です。
 

【文書の送付に基準はあるのか?】

文書は税務署の一定の判断の下、条件に該当する方に送付されます。つまり、全ての人に届くわけではありません。

選別は、主に「故人の不動産情報」と「生前の所得情報」を基に行われます。

各地方自治体は固定資産税の徴収のために個人保有の土地や家屋を把握しており、情報を税務署に提供しています。また、故人の生前所得も過去の申告書や法定調書などから、ある程度把握しています。

これら、二つの情報を持って、相続税の申告が必要な方を選別しているのです。
 

【相続税の申告等についてのご案内とは】

税務署からの文書には「相続税の申告等についてのご案内」もあります。この文書は「相続税についてのお知らせ」よりも相続税を申告する可能性が高い方に送られ、緊急性も高いものです

付いてくる資料も「相続税についてのお知らせ」よりも多くなっています。(相続税のあらまし・申告要否検討表・チェックシートなどがあります。)

こちらの文書も回答の義務はありませんが、文書が届いてしまった場合は、相続税申告の期限日を確認し、ご自身に申告義務があるかどうかを早急にチェックしましょう
 

【文書が送られてきたら】

「相続税についてのお知らせ」でも「ご案内」でも、文書が届いたら、まずは自身が申告対象者かどうか確認してください。確認した上で、書類に回答して返信すると良いでしょう。

相続税が生じるかどうかは、原則として「取得遺産の総額が相続税の基礎控除額を超えているか」で判断します。

基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で算出しますが、遺産の総額が基礎控除額を上回る場合は相続税の申告と納付が必須です。

なお、一部の特例制度を利用した場合、相続税が0円になっても申告が必要です。

「相続税についてのお知らせ」でも「ご案内」でも、回答は義務ではありませんが、回答を無視し、そのまま相続税申告もしなければ、のちのち税務調査が入るリスクが高まります

調査の結果、不備が見つかれば、ペナルティとして無申告加算税や延滞税がかかってしまいます。
 

【文書が届く前に相続税の準備をしておくこと】

税務署から「お知らせ」などの書類が届いたことで、はじめて相続税申告の準備にかかる方もいます。しかし、書類が届くのは半年ほど経った時なので、申告期限まで残り数ヶ月という時期です。

相続税の申告書を作るためには、想像以上の時間がかかります。亡くなった方の財産を調べるにしても、複数の銀行で作っているケースが多いですし、有価証券を保有している場合もあります。また、遠方に土地を持っているケースもあります。財産を見落とした場合、申告漏れとなってしまうので、しっかり調査しなければなりません。これはかなり手間がかかります。

加えて、相続税評価も財産ごとに方法が違いますから、税額計算にも時間がかかります。

つまり、書類が届いてから、相続税の申告を始めても間に合わないケースが多いのです。何の準備もしていない場合は、相続専門家の税理士に相談したほうが良いでしょう。

税理士に払う報酬よりも、申告期限に間に合わずに受ける罰則の方が大きな痛手になりやすいからです。
 

【相続についてのお悩みは古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへ】

相続税についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

60余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。