連続で相続が起きた際の優遇制度「相次相続控除」とは

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

相次相続控除

相次相続控除とは、10年以内に相続が2回発生した場合に2度目の相続において相続税の控除ができる制度です。

短期間のうちに連続で相続税の支払いをするとなると、二重の税負担に苦しめられることになってしまいます。同制度はそんな納税者の負担を軽減するために設けられています。

この記事では相次相続控除の仕組みや要件、計算方法について説明いたします。
 

【相次相続とは】

相次相続とはある一定の期間内に立て続けに相続が発生することです。
一定期間とは10年以内とされています。

例えば、ある方が父親を亡くし、相続によって母親と兄弟で相続財産を取得したとします(1次相続)。その2年後に、今度は母親が亡くなり、兄弟間で遺産を分割します(2次相続)。これが相次相続です。

もし、父親と母親が同時に亡くなった場合は相次相続にはなりません。どちらが先に死亡したかわからない場合は同時死亡と推定されることになります。
 

【相次相続控除とは】

(1)概要

相次相続控除とは、立て続けに相続が起こった場合、後に起こった相続(2次相続)の相続税額について一定の金額が控除される制度です。

原則として、相続によって財産を取得すれば相続税が課されますが、短い期間に相続が起これば同じ財産に二重の相続税が課税されることになります。

二重課税は重い負担となるので、軽減措置として控除が適用されるのです。

(2)要件

  • ・被相続人の相続人である
  • ・前回の相続(1次相続)より10年以内に新たな相続(2次相続)が発生し財産を取得している
  • ・前回の相続(1次相続)では被相続人が相続税を課税されている

適用には上記全てに当てはまる必要があります。

適用対象者は相続人に限定されており、相続放棄をした方や相続廃除や欠格で相続権を失った人は対象外です。また遺言書によって財産を遺贈された友人等の血縁関係に該当しない方も、対象ではありません
 

【相次相続控除の計算方法】

相次相続控除は、1次相続において課税された相続税額のうち、1年ごとに10%の割合で減らした金額を2次相続に課される税額から控除します

控除額は以下の計算式で算出します。

各相続人の相次相続控除額=A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/10

※A×C/(B-A)で求めた割合が100/100を超える時は、100/100とする

A:2次相続の被相続人が1次相続で課せられた相続税
この金額は相続時精算課税等の贈与税額控除後の金額です。また、延滞税などの加算税額も含まれません。
B:被相続人が1次相続で取得した純資産価額
算出は「取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務および葬式費用の金額」で行います。
C:2次相続によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計
遺贈・相続税課税対象の贈与も含みます。
D:2次相続におけるその相続人の純資産価額
E:前の相続から今回の相続までの年数
1年未満は切り捨てて計算します。

 

【相続手続きや相続税に関する相談】

相続手続きや相続税についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。