親子間の事業承継を支える税制(後編)|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

中小企業は日本の企業の約99%、日本の従業員数の約70%を占め、地域経済・社会の繁栄を支えるとともに雇用の受け皿の役割を担っています。

地域経済・社会の衰退を防ぎ、さらなる活性化を果たすためには、事業承継が円滑に行えることが重要になっております。

こちらでは、親子承継における贈与と相続に関する税制度として事業承継税制を解説いたします。

相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説

【事業承継税制とは?】

経営承継円滑化法によって、事業承継を円滑に進めるための税制面の支援として「事業承継税制」が導入されました。

これは、事業承継で、後継ぎとなる経営者(子)が先代の経営者(親)から、相続か贈与で承継する会社の株式を取得した場合、その取得したすべての株式の課税価格について、後継ぎが死亡する日までの間、その納税を猶予または免除してくれる特例措置として定められたものです。

相続で会社の株式を取得した場合、後継ぎが取得した株式(ただし、会社の発行済完全議決権株式総数の2/3が上限)に対する相続税の80%の納税の猶予を認めました。

この制度を受けるには、経済産業大臣の認定を受けたうえで、今後5年間で制度導入前の8割の雇用を平均して維持していくこと等の要件を満たさなくてはなりません。

もしこの要件を満たせなかったら、猶予中の税額を納付しなくてはならなくなります。

また、次の場合には、猶予されていた相続税の一部または全部が免除されます。
・後継者が死亡した場合
・会社が倒産した場合
・後継者が次の後継者へ贈与した場合
・同族関係者以外に株式を全部譲渡した場合
また、贈与で会社株式を取得した場合は、後継ぎが取得した株式(ただし、会社の発行済完全議決権株式総数の2/3が上限)に対する贈与税の100%の納税の猶予を認めました。

贈与の場合も、求められる手続と要件は、相続の場合と概ね同じ内容です。

この事業承継税制において、相続税と贈与税の納税猶予及び免除制度を組み合わせれば、相続だけではなく生前贈与で株式を承継した場合の税負担も大幅に軽減してくれるため、事業を承継した後の資金繰りが安定させることができます。

親から子への事業承継を円滑に行うためには、誰に対してどのようにどんな事業を引き継ぐのかの方針を定め、これを中長期的な計画(事業承継計画)に落とし込んだうえで、時間をかけて計画的にこれを実行していく必要があります。

事業承継税制の活用についても、事業承継計画の中に反映させておき、計画的に実行していく必要があります。

ついては、事業承継の方針を決めた段階から、事業承継税制の活用について税理士に相談しておくことをおススメします。

【相続・事業承継税制についてのお悩み・ご相談】

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