二次相続対策|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

今回は二次相続対策について解説していきます。

相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説

 

≪二次相続とは?≫

相続を大別すると、一次相続二次相続の2つがあります。
この内の二次相続とは、両親が相次いで死去した際に生じる相続のことを言います。

 

例えば父が死去した場合、財産は母と子それぞれに分配して相続されます。
しかし、その後母が死去した時は子が母の財産を相続しますが、生前に母は父の財産を相続しており、それを分配する必要が出てくるのです。
このようなパターンは決して珍しくありませんが、本当の意味で相続を完了させるには、二次相続まで含めて考える必要があります。

 

相続時には相続税が課税されますが、一次相続に関しては配偶者に税制上の軽減特例が設けられています。
一方、一次相続から二次相続までの期間が10年以内であれば、相次相続控除による控除を受けられます
ただし、10年を超えると控除が適用できず、相続税の負担が大きくなってしまうのです。
両親が死去し、相続が発生するケースはよくありますが、相続税を減らすなら、二次相続まで含めた対策が欠かせないでしょう

 

≪節税するために行いたい対策≫

少しでも節税するなら、一次相続時に子供へ多く財産を分配することをおすすめします。
一次相続では配偶者の特例もありますが、将来価値が上がると見込まれる財産は子への分配が最適です。
もし母が死去して二次相続が発生した場合、すでに分配された財産は相続税の対象外となるため、結果税金を減らせる可能性があります。

 

特に気を付けておきたいのが、不動産など市場動向によって価値が様変わりする財産です。
例えば、一次相続時に3,000万円評価だった不動産が、二次相続の際に値上がりし、3,500万円になる可能性もあります。
相続税の基礎控除は3,000万円と、相続人1人あたり600万円となっています。
しかし、財産が値上がりすると控除の範囲内を超えてしまい、相続税が増えるリスクもあります。

 

すでに一次相続が終わっている場合、生前贈与を活用すると良いでしょう。
生前贈与は、1年あたり110万円までが非課税となるため、数年に分けて贈与すれば相続税の負担を減らせます。
しかし万全ではありませんので、税額のシミュレーションを行ってみることをおすすめします。

 

相続はいつ起こりうるか分からない上、相続税の計算方法も複雑です。
対策を取っても十分とは言い切れませんので、一度税理士へ相談してはいかがでしょうか?
税のプロのアドバイスがあれば、二次相続でも万全な対策を取れるでしょう。
ただし、相談する際は相続に詳しい税理士を選ぶことが大切です。

 

二次相続対策についてわからないことがありましたら、
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