生前贈与 教育資金の一括贈与の特例【2021年改正のポイント】

生前贈与 の一種、教育資金の一括贈与の特例はどう変わったのか

教育資金の生前贈与

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

教育資金の一括贈与の特例」は生前贈与制度の一種です。通常の生前贈与では年間110万円まで非課税ですが、この特例では、贈与者と受贈者が「親子」か「祖父母と孫の関係」で贈与金が教育資金だった場合、最大1,500万円まで非課税になります

適用期限が令和3年3月31日まででしたが、2021年の税制改正により令和5年3月31日までに延長されています。

ただし、贈与者死亡時の残高が原則として相続税課税対象となる等、変更点もあるので注意が必要です。

【制度要件】

(1)贈与の限度額は受贈者1人につき1500万円まで

教育資金の一括贈与の特例は非課税の上限額が1,500万円となっていますが、これは受贈者一人についての金額です。

つまり、祖父から孫に対して1,500万円渡した場合、祖母から別に1,500万円の教育資金を贈与しても、3,000万円を非課税にできるわけではありません。

なお、贈与は1度で行う必要はなく、限度額内であれば数回に渡って贈与しても課税されません。

(2)受贈者と贈与者の要件

受贈者の年齢は30歳未満とされています。受贈者が30歳になると制度は終了します。つまり、資金が残っている場合は、贈与税の対象となってしまいます

また、受贈者は資金を受けとる前年の合計所得が1,000万円を超えていると、適用対象になりません。(所得が多い場合には、贈与を受け取る必要がないからです。)

贈与者は受贈者の曽祖父母や祖父母・父母等、直系の関係にある尊属に限られます。

(3)通常の生前贈与と併用可

教育資金の贈与の特例を適用しても、通常の生前贈与の非課税枠も問題なく使用できます。

(4)専用の金融機関で口座を開く

通常の生前贈与とは違い、信託か預金で贈与を行わなければなりません

取り扱いのある信託銀行等に教育資金専用口座を作り、お金は金融機関側が管理します。口座に預けられたお金は都度利用することが可能ですが、教育資金の支払いに充てた金銭の領収書等を金融機関に提出しなければなりません。

【非課税対象となる資金の範囲】

(1)学校等に支払われるもの

幼稚園や保育所、小・中・高校、大学等の教育機関へ支払われるもの(入学金や授業料、給食費等)が対象となります。

これらの資金は最大1,500万円まで非課税となります。

主だったものをまとめると下記のようになります。

  • ・入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学試験の検定料
  • ・在学証明、成績証明などの手数料
  • ・学用品代、修学旅行費、学校給食費、PTA会費
  • ・学校を通して購入した資料・勉強用具など

(2)学校以外の教育用途に支払われるもの

学校等以外のものに支払われるものとしては、学習塾や家庭教師に支払うものも非課税対象となります。その他、「スポーツの指導対価」や「文化芸術に関する活動の対価」も対象となるので、野球教室や絵画教室の受講料も非課税となります。

ただし、非課税額は500万円までです。

  • ・学習塾・家庭教師の月謝
  • ・スポーツ教室や美術教室等の授業料
  • ・通学定期代、留学渡航費用、入学や転入のための転居の際の交通費など

 

【令和3年の改正ポイント】

(1)資金対象範囲の変更

税制改正によって、「受贈者が23歳以上の場合」、学校ではない習い事への支払い費用については、非課税の対象外になります。

調理師の免許取得のために専門学校に通うのは良いですが、特例の適用を受けることができますが、料理教室に通う費用は認められないのです。

(2)残額の取り扱い

教育資金贈与は全額の資金を使い切れない場合があります。

以前では、資金残額がある状態で贈与者が死亡した場合、その死亡日から3年以内に贈与された資金に係る残額のみ、相続税の対象となっていました。

しかし、税改正によって、全ての贈与に係る残額が相続税対象になります。つまり、祖父が教育資金として1,500万円を渡したのが、亡くなる10年前だったとしても、資金の残額には全て相続税が課税されます。

ただし、受贈者が以下に該当する場合は、相続の課税対象にはなりません。

  • ・23歳未満
  • ・学校等に在学中
  • ・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している

(3)相続税額の2割加算の適用

以前では管理残高が相続財産に含まれても、2割加算制度の適用を受けませんでした。

相続税の2割加算とは、被相続人の配偶者・子供・ご両親以外の方が、遺贈などにより財産を取得する場合には、相続税額が2割加算されます。(世代飛ばしによる相続税回避を防止する措置です。)
しかし、令和3年4月1日以後の贈与においては、管理残高に係る相続税額について2割加算が適用されます

【生前贈与対策は八王子相続サポートセンターまで相談ください】

生前贈与を行う場合、制度と相続への影響を十分に理解しておかなくてはなりません。そのため、自分一人で考えずに専門家のアドバイスを受けることをお勧めいたします。

相続税対策をお考えの場合、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

60余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。