どこまでが 遺産 ?

– 遺産 の範囲はどこまでかお分かりですか? –

遺産の範囲とは

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

相続人が受け継ぐ故人の財産は「遺産」や「相続財産」と呼ばれますが、どこまでが遺産の範囲なのかご存知でしょうか。

被相続人の預貯金や現金、不動産はもちろん遺産に含まれますが、借金などのマイナスの財産も含まれます。
 

【相続の対象となるもの】

(1)プラスの遺産

  • 不動産…宅地・住宅・田畑・山林・店舗・貸地など
  • 不動産上の権利…借地権・地上権・定期借地権など
    金融資産…預貯金・現金・有価証券・仮想通貨・小切手・株券・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
  • 動産…車・家財・絵画・骨董品・貴金属など
  • その他…株式・ゴルフ会員権・電話加入権・著作権・特許権・商標権・意匠権など
  • ※会員権等については、会則に「会員が死亡したときはその資格を失う」などの規約があると、相続の対象から外れます。

(2)マイナスの遺産

  • 借金…借入金(ローンやクレジットなど)・買掛金・手形債務など
  • 公租公課…未払の所得税、住民税、固定資産税など
  • 預かり金の返還債務…預かり敷金・保証金など
  • その他…未払費用・未払利息・未払の医療費など

被相続人が負っていた借金も、マイナスの財産として相続の対象となります。もし、プラスの資産よりマイナスの財産のほうが多い場合、後述する限定承認や相続放棄を検討した方が良いでしょう。
 

【マイナスの財産が多い場合の対処法】

遺産に多額の借金がある場合、これを相続してしまえば、相続人が多大な負担を負ってしまいます。返済の目処が立たず、自己破産をしなければならなくなってしまうこともあります。

そういった状況を避けるには、限定承認相続放棄を検討します。

限定承認とは相続によって得るプラスの財産の限度で債務を引き継ぎます。つまり、プラスの遺産を超える範囲の借金は背負わないのです。

相続財産の中に自宅や骨董品など、どうしても引き継ぎたいものがある場合や、プラスの財産と債務のどちらが多いかが分からない場合にはこの手続きが便利です。

ただし、共同相続人の全員が共同で行う手続きなので、複雑で手間がかかるのがデメリットです

相続放棄は相続人の資格を放棄することで、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぎません。他の相続人の協力を得ずに単独で手続きができるので、限定承認ほど手間はかかりません。

ただし、申し立てが裁判所に受理された時点で、原則取り消しはできませんので、活用する場合は慎重に検討した上で行うようにしましょう。

なお、限定承認も相続放棄も、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなくてはなりません。また、遺産を処分する(預貯金を引き下ろして自己のために使う、借金の一部を返済するなど)とその時点で限定承認も相続放棄もできなくなるので注意しましょう。
 

【相続財産にならないもの】

下記は相続の対象とならないものです。

遺族給付
遺族給付は、被相続人と一定の関係がある人に対して給付されるものです。これは遺族が受け取るものであり、「固有の権利」であるため、相続財産には含まれません。遺族給付には遺族基礎年金、遺族厚生年金などがあります。

賃貸物件の家賃
被相続人の財産に賃貸物件がある場合、相続時やその後も賃料が発生します。これら相続財産から発生した収益は相続財産には含まれません。ただし、「誰が受け取るのか」については遺産分割協議の中で取り決めることが多いです。

株式の配当
株式の配当も相続財産から発生した収益になるので遺産ではありません。配当については遺産分割協議の中で取り分を決めます。もし、相続人の一人が独占しているような場合には、訴訟で返還を請求することも可能です。

一身専属的な権利・義務
故人の一身専属な権利・義務は相続財産とはなりません。一身専属的な権利・義務は、本人のみに認められたもののため、他者への譲渡・相続はできないからです。

例として下記のものが該当します。

  • ・生活保護受給権
  • ・年金受給権
  • ・扶養請求権
  • ・身元保証人としての地位
  • ・国家資格
  • ・使用貸借における借主の地位
  • ・本人の責めに帰すべき罰金

 

【相続では財産調査が重要】

遺産相続を行うには、故人の財産を詳しく調べる必要があります。プラスの財産が多いのか、マイナスが多いのかがわからなければ相続放棄や限定承認を検討することができません。

また、財産内容がわからないと遺産の評価ができず、相続税の申告もできません。

期限が決まっている手続きも多いので、早い段階で財産調査を行うようにしましょう
 

【相続におけるご相談は八王子相続サポートセンターへ】

相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

60余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。