不要な土地を国へ寄付できる相続土地国庫帰属制度について

相続不動産

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

相続で取得した土地が「遠方にある」「管理が大変」といった理由で不要になることがあります。売却しようにも、いつ売れるかわからない。そのような場合に、土地を国へ寄付できる制度が利用できます。

今回は2023年度開始となる「相続土地国庫帰属制度」について解説します。

【相続土地国庫帰属制度について】

相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈で取得した不要な土地を国へ寄付する制度です

これまでは、財産に不要な土地があってもそれだけを放棄することはできず、相続して活用するか、相続放棄しかありませんでした。

本制度は所有者不明の土地が増加している背景もあり、相続登記の申請義務化と合わせて創設されました。土地の処分に困っている場合は、同制度の利用も検討に加えると良いでしょう。

ただし、全ての土地を国に渡せるわけではなく、申請要件および土地要件をクリアした後に、管理に要する10年分の費用を納付する必要があります。しかも、要件のハードルも高く設定されています。

【制度の開始日】

相続土地国庫帰属制度の施行日は2023年の4月27日となっています。

同制度の創設により、民法に所有権放棄に関する新たな規定は設けないこととなりました。

【申請資格者の要件】

申請者は相続や遺贈によって、その土地の所有権(全部または一部)を取得した方です。よって、売買もしくは贈与等で土地を取得した場合には、制度の対象外となります。

また、土地を数人で共同所有している場合、共有者全員の同意を得なければ申請ができません。

【土地要件】

国に返せる土地は通常管理・処分するにあたって高い費用や労力が不要なものに限られます。
要するに、荒れ地や廃棄物が散乱しているような面倒な土地だと、国も引き取りませんよということです。

具体的に制度の対象外となる土地については、以下のようなものがあります。

  • ・建物が存在する
  • ・担保権又は用益権が設定されている
  • ・通路その他の他人による使用が予定されている
  • ・土壌汚染がある
  • ・境界不明確地や所有権の帰属等に争いがある
  • ・崖地
  • ・車両・樹木等の残置物がある土地
  • ・地下埋設物等がある土地
  • ・隣人等との争訟が必要な土地
  • ・その他政令で定める土地

【費用はいくらかかるのか】

同制度には申請手数料と負担金がかかります

申請手数料は、登記上の土地の個数を表す単位である1筆の土地当たり1万4000円がかかります。

法務局によって承認された後、負担金として土地の管理費用(土地に応じて金額は異なる)10年分を納付します。負担金は、宅地でも田畑でも面積に関係なく1筆20万円がベースです。森林の場合は面積に応じ算定されることになります。

【土地の相続税評価については税理士に相談】

相続土地国庫帰属制度を利用するためには、まずは相続手続きをして土地を自分のものにしなければなりません。

その手続きの中には相続税の申告があります。土地も相続財産ですから、決められた評価方法に従って税額を計算しなくてはなりません。

評価額のベースとなる路線価は、国税庁ホームページを調べれば、すぐに分かりますが、土地評価は「奥行き」や「間口」の他に「角地かどうか」といった要素も考慮する必要があります。

これらを考慮せずに路線価のみで評価計算をしてしまうと、高く見積もり過ぎてしまいます。高く見積もれば、その分支払う相続税は多くなってしまいます。逆に少なく見積ってしまい、過少申告加算税を追徴される怖れもあります。

そもそも、不動産の相続税評価は複雑かつ難解であるため、税理士であっても、実績や経験が乏しい場合は適切な評価はできません。(相続専門を謳っていても、土地評価に詳しくない方もいます。駆け出しの税理士等は要注意です。)

よって、不動産を相続で取得される際には、可能な限り不動産の相続税評価に詳しい税理士に相談しましょう。

【他にも面倒な手続きは専門家に任せましょう】

相続税申告もそうですが、相続手続きはとても面倒です。

担当の部署へ出向いたり、郵便で書類を送付したり、各手続きを着実に完了させていかねばなりません。

また、担当の部署ごとに、必要な書類は異なりますから、手続き方法を調べたり、必要書類を集めたり、他の相続人から署名捺印をもらったり、不備がある度にやり直したり、このようなことが重なっていくうちに負担も大きくなります。

書類収集や相続人同士の連携が思ったように上手く進まないのが相続手続きです。

そのような理由もあり、相続の手続きはできる限り専門家へ任せた方が良いでしょう。

【遺産相続でお困りの方は古川会計事務所まで】

遺産についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

60余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。