こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
遺産の中に不動産がある場合、どのように分割するか悩まれる方は多いと思います。
不動産は現金や預貯金と違って分割が難しいので仕方ありませんが、中には公平性を重視して相続人同士の共同所有とする方もいます。
率直に言えば、共有での分割には様々な問題点があるので、あまりオススメできません。
本記事では、この問題点について詳しくご紹介していきます。
是非参考にしてください。
目次
【不動産の分割方法】
不動産の分割方法には下記の4つがあります。
換価分割:不動産を売却して現金に換えてから分け合う
代償分割:特定の相続人が不動産をそのまま相続して、他の相続人に現金等を与える
共有分割:一つの不動産を複数の相続人で共有する
そのままの状態で相続する現物分割は単純かつ明確ですが、不動産と現金・預貯金等の価値は必ずしも一致しないため、やや不公平感があります。
換価分割は現金に換えてから分配するので公平性はありますが、売却による税金や手数料が発生します。
代償分割は最終的に金銭で分配するため、細かい調整が可能で不公平感は無くなりますが、代償の金銭を支払う資力を要します。
【共有分割の問題点】
不動産相続の際に前述した共有分割を選択すると下記の問題が起きます。
(1)相続分の細分化
一次、二次と相続が続くと、相続分が細分化され複雑になります。
例えば、最初の相続では兄弟が土地を2分の1ずつ共有したとしても、その後、弟が亡くなるとその子供達で持分を分割します。それが続くとどんどん共有者が増え、利害関係人も増えてしまいます。
(2)売りたい時に売れなくなる
不動産の売却には名義者全員の同意が必要です。
共同所有者が遠方に住んでいる場合や、売却に反対した場合は、売るタイミングを逃す可能性があります。
(3)単独所有とすることも困難
共同所有として相続した後、単独での所有に変更したいと思っても、共同所有者全員の同意が必要になります。
この場合、遺産分割協議を再度やり直すことにもなり相当な手間がかかります。
「誰の名義にするのか」「失った持分の金銭をどうするか」「そもそも売却した方が良いのではないか」等、ここでも複数の利害関係人がいる場合は話がまとまらない可能性が大きいでしょう。
【共有状態解消についての公的制度】
共有名義の土地を相続した場合に、相続人同士で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所で遺産分割に代わる処分を求めることもできます。
ただし、そこまで行くと多大な手間や諸々の費用が発生する怖れがあるので、共有状態はやはり避けた方が良いでしょう。
【不動産の相続についてのご相談】
不動産の相続やその他の手続きについてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。
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