こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
自筆証書遺言は、遺言者が本文を自筆で書く形式です。(目録作成のみもパソコンでの作成が可能。)
紙とペンさえあれば作成できる簡易性がありますが、自筆という縛りがあるため、日付を間違えたり、署名・押印を忘れたりといったリスクがあります。
形式不備となれば、その遺言書は効力を持ちません。また、保管も自身でしなければなりませんから、相続時に遺族に発見されない場合や、紛失する恐れもあります。
このような手書き遺言書のデメリットを解消するため、2020年度から、法務局で自筆の遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」が開始されています。
同制度を利用することで、前述した形式不備や保管の問題がなくなります。
また、同制度では遺言者死亡時に「遺言書が法務局にあること」を前もって指定した方に通知してもらえます。
この通知システムのおかげで、相続開始後速やかに遺族が遺言内容を知るので、諸々の相続手続きがスムーズに進むようになりました。
【自筆証書遺言保管制度の概要】
自筆証書遺言の保管制度とは、自筆証書遺言原本を法務局管轄の遺言保管所で預かってもらう制度です。2020年7月10日から開始されています。
法務局で手続きをすれば誰でも利用できます。手続きができるのは本人のみで、代理申請は認められません。
保管された遺言書は遺言者死亡後に相続人や受遺者が自由に閲覧可能です。写しの交付を請求することも可能です。
相続人の誰かが遺言書情報証明書の交付を請求、原本の閲覧等した場合は、他の相続人にも遺言書保管の事実が通知されるので便利です。
【制度利用のメリット】
- ・遺言書の紛失や改ざんの心配がなくなる
- ・担当者が遺言書を確認するので形式不備の心配もない
- ・手数料が公正証書遺言より安い
- ・閲覧が容易である
- ・相続開始時の検認が不要となる
自筆証書遺言保管制度では、保管所に原本を預けるので、紛失や第三者による改ざんの心配はありません。
また、窓口での手続きの過程で担当者が遺言書の形式を確認します。これは保管制度では通常の自筆証書遺言保管制度とは違ったルールで遺言を作成しなければならないからです。
遺言を書く紙はA4用紙を用いることやページ番号をつけること等々。もちろん、日付が書かれているか、押印や署名がされているかも求められます。
これらがきちんとされているか、担当者が確認するので形式不備は起こりません。形式不備がなければ、遺言が無効になることもありません。相続では遺言者が決めた内容で財産配分がされます。(相続人や受遺者全員の合意がある場合、この限りではありません。)
自筆証書遺言保管制度では手続きの際に3,900円の手数料がかかります。これは公正証書遺言の作成手数料よりも安くなっています。
公正証書遺言の場合、財産価額に対応する形で、手数料が変わりますが、最低でも5,000円からです。評価額が高い不動産を所有している場合などは、作成手数料も2万、4万と上がっていきます。
加えて、証人を用意しなければなりませんから、手数料や手間の面で考えれば、遺言書保管制度の方が圧倒的に安くて簡単です。(ただし、公正証書遺言には他のメリットもあります。)
遺言者の死亡後、相続人や受遺者等は遺言書の閲覧請求ができます。原本の閲覧は原本保管場所の法務局のみですが、モニター閲覧の場合、全国の法務局で可能です。
そして、保管制度利用した場合、相続時の裁判所での検認手続きが要りません。検認手続きとは、遺言書の状態や内容を確認して保存することです。悪意ある人が、勝手に内容を書き換えたり、破棄しないようにしたりするためのものです。
検認手続きが減る分、遺族にとっては負担が少なくなるでしょう。
【便利な死亡時通知システム】
保管制度では、遺言者が亡くなった際に推定相続人など遺言者が指定する任意の方へ「遺言書が法務局保管所にある事実」を通知してもらえる仕組みがあります。
法務局は戸籍担当部署と連携しています。そのため、遺言者の死亡事実が戸籍に反映されれば通知がされるようになっています。
通知する相手は遺言者の配偶者や子供など推定相続人の他、受遺者や遺言執行者でも良いです。人数は現在では3名まで、指定可能です。
この通知システムは、公正証書遺言にはないものです。そのため、自筆証書遺言保管制度における大きなメリットといえる部分でもあります。
なお、前述したように遺言書保管所に保管されている遺言書は、遺言者が亡くなった時に、相続人や受遺者・遺言執行者等は閲覧もしくは遺言書情報証明書の交付が可能です。
閲覧や証明書交付をすれば、他の関係者にも法務局から遺言書が保管の事実が通知されます。そのため、他の関係相続人等への連絡もスムーズになります。
【遺言書作成や相続手続きに関するご相談】
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