こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
来年に実施される相続税改正では、生前贈与加算が3年から7年に変更となります。
加算期間が延長されるため、今後は相続税額にも大きな影響が出ると予想されます。
目次
【生前贈与加算とは】
(1)概要
生前贈与加算とは、死亡前の一定期間内に故人から贈与を受けていた場合、相続税課税価格に贈与額を加算するものです。2023年3月時点での現行法だと、被相続人の死亡日(=相続開始日)の3年前までが加算の該当期間となります。
該当期間の贈与分は全て相続財産に加えて相続税計算をするので、相続税対策で行なった生前贈与の効果はなくなってしまいます。
なお、生前贈与の際に贈与税額を払っていれば、その分は相続税額から差し引くこととなります。
(2)対象者
加算対象者は相続もしくは遺贈により財産を取得する方です。そのため、故人の遺産を取得しない方は生前贈与加算の対象者ではありません。
ただし、以下の方は生前贈与加算の対象者となるので注意しましょう。
死亡保険金や死亡退職金等は民法上で相続財産ではないものの、税法上では相続財産と同様のものとみなされ、相続税が課税されます。よって、これらの財産を取得した人は生前贈与加算の対象者です。
生前贈与で相続時精算課税制度の適用を受けている場合、制度上、贈与された財産は相続開始後に相続財産として加算されます。
【改正内容後の詳細】
2023年度の税制改正では、生前贈与の加算が3年から7年に延長されます。期間が延びるので、相続税計算上の相続財産が増えやすくなり、多くのケースで相続税の増税が見込まれます。
ただし、延長4年分については、「合計100万円まで相続財産に加算しない」という緩和措置も設定されています。
これは、相続開始3年以内に贈与で得た財産以外=相続開始前4~7年の間に得た財産のうち、100万円分を控除するというものです。(4年間の合計が100万円であり、年間100万円の400万円ではありません。)
なお、今回の改正で対象者は「相続もしくは遺贈により財産を取得した者」とされていますから、改正前後で生前贈与加算の対象者が変わることはありません。
【適用されるのはいつから】
適用が2024年1月1日以降の贈与から、適用となります。
これは、2024年1月1日以降の相続から、7年前の贈与が加算されるという意味ではなく、下記のように相続開始年に合わせて、段階的に加算年数が延びていきます。
2027年開始の相続→最長4年間加算(加算対象となる贈与年は2024年以降)
2028年開始の相続→最長5年間加算(加算対象となる贈与年は2024年以降)
2029年開始の相続→最長6年間加算(加算対象となる贈与年は2024年以降)
2030年開始の相続→最長7年間加算(加算対象となる贈与年は2024年以降)
2031年開始の相続→7年間加算(加算対象となる贈与年は2024年以降)
【生前贈与加算延長への対策】
前述のように、7年延長が適用となるのは、2024年1月以降からです。つまり、今年いっぱいまでに行われる贈与は今までどおり、3年間分しか加算されません。
そのため、生前贈与を早めに行なっておくことで、相続時の財産加算を減らせる可能性が高くなります。ただし、贈与税は相続税と比較すると税率が高いので、高額の贈与を行うと損になる場合もあります。
生前贈与は相続税とセットで考えなくては節税となりません。どのようにすれば良いのかについては、やはり相続税専門の税理士に相談した方が良いでしょう。
【孫への贈与】
前述したとおり、生前贈与加算の対象者は、相続や遺贈によって財産を取得する方です。法定相続人や受遺者が該当し、それ以外は対象になりません。
そのため、法定相続人ではない被相続人の孫への贈与は相続財産には加算されません。この仕組みを利用すれば、税金を抑えた上で財産移転が可能となります。
ただし、孫が法定相続人になった場合や、遺言書で受遺者に指定されている場合、生命保険金の受取人になっていた場合は、加算対象です。
また、現行法では抜け道的な財産移転方法として活用されているため、今後の法改正次第では将来的に活用できなくなる可能性もあります。(生前贈与による相続税対策の制限は今後も見込まれているため。)
【生前贈与や相続税対策についてのご相談】
生前贈与について知りたい、相続税対策をしたいとお考えの方は、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。
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