こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている 税理士 の古川顕史です。
相続では相続財産の合計額によって、相続税が生じます。相続税が発生する場合、各相続人が財産取得分に応じて、相続税の納付をします。
この時、相続人の一人が納付をしない場合どうなるのか。
実は相続税には、「連帯納付義務」があります。よって、相続税を支払わない人がいる場合、他の相続人が払う場合も出てきます。
目次
【相続税が生じるケース】
相続では全てのケースで相続税が生じるわけではありません。相続税がかかる人は割合で言うと、12件のうち1件程度になります。
なぜ相続税が生じないケースが出てくるのか。その理由は、相続税には基礎控除額があるからです。この基礎控除額は大きいので、一般的にはその金額を超えないケースの方が多いのです。
基礎控除については、税制改正により以前より金額は引き下げられたものの、改正後も「3000万円+法定相続人の数×600万円」の控除額が認められています。
つまり、最低でも3600万円程度になります。相続税はこの控除額を超えないと発生しません。
【相続税の連帯納付義務】
相続税には連帯納付義務があります。これは、他の人が納付していない税金について、代わりに納めなければならないというものです。つまり、他人の納付義務について、連帯で責任を負わされるわけです。
相続税については、原則として自身が受け取る財産に応じて、相続税を支払います。しかし、税務署にとっては納付義務の範囲が限定されると、税金の回収に支障が出る場合があります。そのために、連帯納付義務の規定が作られたのです。
相続税法34条でも以下のように定められています。
同一の被相続人から相続又は遺贈(相続時精算課税の規定の適用を受ける財産に係る贈与を含む。)により財産を取得した全ての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。
相続で、父親が亡くなった場合を考えてみましょう。法定相続人が母親と長男、次男の3人であった場合、次男だけがもし相続税を納付しなければ、母親と長男に「相続税を払うように」と税務署から通知が来ます。
母親と長男は自分が取得した財産の割合に応じて、次男が本来支払うはずの相続税を代わりに納付しなければなりません。
なお、督促状が滞納している本人以外に来る流れとしては段階があります。相続税の納付期限は相続開始日から10ヶ月以内です。この期限内に納付がなければ、税務署はまず滞納している本人に督促状を送ります。
それでも納税がされない場合、本人に財産調査が実施され、財産の差し押えや競売といった滞納処分が行われます。この段階で、滞納者に相続財産を使い切るなどして、支払い能力がないということになると、ほかの相続人に納税の通知書が送られるのです。
また、連帯納付義務は、「相続人本人が納税した」「相続人本人が納税猶予や延納の手続きをした」「納期限から5年が経過し、時効となった」の3つのケースを除いて、必ず適用されます。
つまり、法定相続人が一人でない場合は、連帯納付義務から免れられません。
【立て替えた場合の注意点】
もし、連帯納付義務により、ほかの相続人の税金を代わりに払った場合、気を付けなければならない点があります。
立て替えた分は、本来の納税義務者が払うものだったわけですから、返してもらわなくてはなりません。
この時何もしないでいると、立て替えた分のお金は贈与がされたものとみなされてしまいます。そうなれば、新たな納税義務が生じることになります。
【相続税が払えないとどうなる?】
相続税は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納付を行います。納付は現金にて一括で納めます。
もし、期限までに納付できない場合には、ペナルティとして延滞税が課税されます。
税率は下記の2段階。
納付期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降:8.8%
※上記は令和3年1月1日~令和3年12月31日中に適用される数値。特例基準割合(銀行の新規の短期貸出金利の平均値をもとにした割合)によっては変動する可能性あり。
【相続放棄をすると連帯納付義務はなくなる】
相続放棄とは、自己の相続権を手放すことです。遺産を一切引き継がないので、相続税の支払いもしなくて良くなります。
また、相続放棄をした人に対しては、相続税の連帯納付義務は課されません。
なお、相続放棄は熟慮期間内に手続きをしなければ成立しません。熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です。一度成立すると、基本的に取り消しができないので、手続きには十分な検討が必要です。
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