「二次相続」で相続税の負担が大きくなる?相続税を抑える方法とは

投稿日時
相続

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

「相続の準備」と聞くと、まずは「夫が亡くなったら妻に、妻が亡くなったら夫に」という、夫婦間のやり取りを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。配偶者のどちらか一方(主に父)が亡くなった際に発生する相続は「最初の相続」で、「一次相続」と言います。

残された配偶者が亡くなった場合、次の「二次相続」が起こります。
大抵の場合、子供が財産を引き継ぐでしょう。

この二次相続には注意が必要です。なぜなら、二次相続では相続税が高くなる傾向があるからです。

「うちは一度目の相続で税金がかからなかったから大丈夫」と思っている家庭が、二次相続で高額な税金がかかって驚くケースが少なくありません。

今回は、なぜ二次相続の税金が高くなりやすいのか、そして二次相続まで含めてトータルで税金を安くするにはどうすれば良いのか、解説します。


【なぜ「二回目」の相続税は高くなる傾向にあるのか?】

(1)「相続税の配偶者控除」が使えない

日本の相続税には、配偶者を守るための強力な制度があります。それが「相続税の配偶者控除」です。これは配偶者が取得する相続財産について、1億6,000万円または法定相続分のうち、いずれか多い金額まで税金がかからないというものです。

そのため、相続人が配偶者だけであれば、相続税を無税にすることもできます。

一次相続ではこのルールのおかげで、多くのご家庭が納税を回避したり、大幅に減額したりできます。しかし、二次相続では、財産を受け取るのは子供たちだけ。

大幅な税額控除制度が使えない分、二次相続では税額が高くなります


(2)「非課税枠」そのものが減ってしまう

相続税には「ここまでは税金がかかりません」という基礎控除があります。
計算式は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。

例えば、父・母・子2人の家族で、父親が亡くなった場合(一次相続)、相続人は母と子2人の計3人。非課税枠は4,800万円です。

しかし、後に母親が亡くなった際(二次相続)には、相続人は子2人のみ。非課税枠は4,200万円に減ってしまいます。家族が一人減ることで、基礎控除額も低くなるのです


(3)自宅の評価を下げるのが難しくなる

相続では土地の評価額を大幅に下げる「小規模宅地等の特例」という制度があります。減額は最大80%引きのため、自宅などの不動産を相続する際には欠かせない特例です。

一次相続で配偶者が自宅を継ぐ場合は、同居要件や保有継続要件が不要です。しかし二次相続で子供が引き継ぐ場合は、各条件をクリアしなければなりません


(4)両親の財産が「合算」される

一次相続で、母親が父親の財産の多くを引き継いだとします。すると、もともと母親が持っていた財産に、父親からの遺産が上乗せされます。

二次相続では、この「合算された大きな財産」に対して税金がかかります。日本の相続税は、財産が多ければ多いほど税率が上がる仕組み(累進課税)のため、トータルの納税額が跳ね上がってしまうのです。

ただし、二次相続がいつ起きるかや、母親の生活・所有資産によっては、一次相続よりも二次相続での財産の方が少なくなる可能性もあります。


【二次相続も踏まえた「賢い分け方」とは】

では、どうすれば相続税を抑えることができるのでしょうか。ポイントは「一次相続のときに、二次相続までセットで考える」ことです。

一次相続の際、配偶者控除をフルに使って配偶者に全額残すのが一番得に見えますが、トータル(一次+二次)で見ると、一次の時点で子供にある程度の財産を分けておいた方が、最終的な税金が安くなるシミュレーション結果も多いのです。

いくらで分ければ、トータル的な相続税が安くなるのかは、相続専門の税理に相談してシミュレーションしてもらった方が良いでしょう

また、相続では生命保険も活用しましょう。生命保険には「500万円×相続人の数」という非課税枠がありますが、二次相続でも有効です。生命保険の払い戻しは簡単にできるので、納税資金を準備しつつ、節税もできる確実な方法の一つです。


【相続についてのお悩みは八王子相続サポートセンターへ】

相続税の計算はパズルのようです。一度目のパズルを完璧に解いたつもりでも、二度目のパズルで崩れてしまっては意味がありません。

「うちはどのくらいかかるの?」「どんな分け方がベストなの?」と少しでも不安に思われたら、ぜひ一度相続税のシミュレーションをご依頼ください。数字の整理をプロに任せることで、安心してこれからの生活を楽しむことができます。

大切な財産を次の世代へしっかりと、そして円満に引き継ぐ。そのお手伝いを、私たちが全力でサポートいたします。

相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

60余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。