相続税の申告方法|八王子・多摩の相続なら

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こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
今回は相続税の申告方法について説明させていただきます。

【相続税の申告方法】

相続税を申告する際、いつまでに、どこに、何を、
どのように提出すればいいのかわかりやすく解説してきます。
相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説

●相続税の申告書の提出期限

相続税の申告書の提出期限は、
相続開始(被相続人の亡くなった日)から10か月目の日です。
※申告期限が土日祝日の場合、その翌日が期限となります

例えば、相続開始が2017年8月16日(水)の場合、
申告期限は2018年6月18日(月)となります。
(2018年6月17日が日曜日のため)

●相続税の申告書の提出先

相続税の申告書は
被相続人の亡くなった時の住所地を所轄する税務署長に提出します。
相続人の住所地ではないことに注意しましょう。

●相続税の申告書の提出方法

被相続人から財産を取得した人が共同で作成・提出することができますが、
共同作成が困難な場合には別々に作成・提出しても構いません。

●相続税の申告書と共に提出する必要書類

相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説

相続税の申告書を提出する際の必要書類は、
相続する財産の種類や控除の有無によって変わります。
ここでは、特例等の適用を受けない場合に必要となる書類について解説していきます。

①マイナンバーを確認するための本人確認書類(下記の内、いずれか1点)
(1)マイナンバーカード(個人番号カード)【裏面】の写し(コピー)
(2)マイナンバー(個人番号)の通知カードの写し(表裏両面のコピー)
(3)マイナンバーの記載がある住民票の写し(コピーではなく原本)
マイナンバーを確認するための本人確認書類は、
申告書に記載されている相続人全員分必要となるため注意しましょう。

②身元を確認するための本人確認書類(下記の内、いずれか1点)
(1)マイナンバーカード(個人番号カード)【表面】の写し(コピー)
(2)運転免許証の写し(表裏両面のコピー)
(3)身体障害者手帳の写し(手帳を広げた状態で表裏両面のコピー)
(4)パスポートの写し(顔写真のあるページ・所持人記入欄のあるページのコピー)
(5)在留カードの写し(表裏両面のコピー)
(6)公的医療保険の被保険者証の写し(表裏両面のコピー)

※相続人を代表して税務署の窓口で申告書を提出する方は、
カードや手帳自体を提示しても構いません。

③被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本
(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)

④遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し

⑤相続人全員の印鑑証明書
(遺産分割協議書に押印したもの)

⑥相続時精算課税適用者がいる場合には、次の書類 (2点とも必要)
(1)被相続人の戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)
(2)相続時精算課税適用者の戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)
※相続時精算課税適用者が平成27年1月1日において20歳未満の者である場合には、提出不要です。

なお、控除がある場合や特例の適用を受ける場合には上記のほかにも書類が必要になります。

相続税の申告方法や必要書類についてさらに詳しく知りたい方は
八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

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