相続税の計算方法③|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
前回は正味の遺産額の計算方法について解説しました。
今回は相続税の基礎控除額課税遺産総額の計算方法について解説していきます。

相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説

【②相続税の基礎控除額を計算する】

相続税の基礎控除額とは「この金額よりも相続財産が少ない場合には、相続税を納める必要がないですよ」という基準になる金額のことです。
つまり、正味の遺産額から基礎控除額を差し引いて0円以下になる場合には、相続税を納める必要がなくなります。

相続税の基礎控除額の計算方法は下記の通りです。

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

例えば、法定相続人が2人の場合は
3000万円+(600万円×2)=4200万円
となります。

【③相続税の課税遺産総額を計算する】

①②で計算してきた金額を用いて、
相続税の課税遺産総額(課税対象となる遺産総額)を計算します。

※①正味の遺産額の計算についてはコチラをご覧ください。

正味の遺産額で計算したのは相続人1人1人の相続する遺産額でした。今回は相続人全員分の正味の遺産額の合計金額を計算します。

相続人全員分の正味の遺産額から基礎控除額を差し引けば、相続税の課税対象となる遺産の総額が計算できます。

相続税の基礎控除課税遺産総額についてさらに詳しく知りたい方は、
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