相続財産の評価方法⑧「ゴルフ会員権の評価のポイント」|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

ゴルフ会員権相続財産に含まれている場合もあります。
今回はゴルフ会員権の評価のポイントについて解説します。

相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説

≪ゴルフ会員権は相続対象にならない場合もある≫

人気のあるゴルフ場のゴルフ会員権は、市場で高値取引されている場合もあります。
会員権を持っていると予約が優先されたり割引されたりと、様々なメリットがありますが、相続の対象とならない場合もあるので注意が必要です。

相続評価されるゴルフ会員権は、預託金(入会金)が必要な会員権、あるいは株式形式の会員権です。
無料で入会できるゴルフ会員権は資産価値がないと判断され、相続税の評価額は0円となります。
あくまで資産価値があるもののみが重要です。

≪相続対象のゴルフ会員権の評価額を算出する方法≫

では、相続の対象となるゴルフ会員権は、どのように相続評価されるのでしょうか?
主に市場価格がある場合と、そうでない場合とで評価の方法が変わる点に注意が必要です。

取引相場のあるゴルフ会員権は、預託金の有無により評価額が若干異なります。
一般的な株式形式の会員権の場合、被相続人が亡くなった日(相続権が発生した日)の取引価格が評価のポイントになります。
実際の評価額計算式は「相続権発生日時点の取引価格×0.7」で、例えば相続権発生日時点の取引価格が50万円だった場合、相続の評価額は35万円です。

なお、預託金がある場合は即時返金される場合と、そうでない場合で計算方式が変わります。
即時返金されるゴルフ会員権は、「(相続権発生日時点の取引価格×0.7)+預託金」が相続税の評価対象額です。
仮に預託金が10万円、取引価格が50万円の場合、「(50×0.7)+10」45万円が相続の評価額となります。

一定期間経過後に預託金が返金されるゴルフ会員権は、預託金の額に所定の複利現価率を掛け合わせた金額を適用します。
計算式が「(相続権発生日時点の取引価格×0.7)+(預託金×複利現価率)」となります。
複利現価率は、返金されるまでの期間により変動しますので、税務署に問い合わせたり、税理士へ相談してみると良いでしょう。

一方の取引価格が無いゴルフ会員権については、株式形式のものは取引相場がある場合と計算方法が同じです。
ただし、ゴルフ場を経営する法人の株式を評価した額(相続権発生日時点)が基準となります。
市場価格の調査が難しいため、こちらも税理士に相談してみることをおすすめします。

取引価格が無く、かつ預託金が必要なゴルフ会員権の場合、「預託金×複利現価率」が相続評価額です。
複利現価率は、取引価格があるゴルフ会員権の場合と同様の基準が適用されます。
しかし、相続評価が預託金のみで決まるため、評価額は株式形式・市場価格があるゴルフ会員権より低くなるのが一般的です。

ゴルフ会員権の評価方法についてわからないことがありましたら、
八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

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