相続財産の評価方法②「土地の評価のポイント」|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

前回のコラムでは現金、預貯金の評価方法について解説しました。
今回のコラムでは土地の評価方法について解説していきます。

【土地の評価方法】

土地の価額については相続の場だけでなく不動産取引や確定申告といった場面でも必要になることがありますが、その場面や目的によって使用する価額・評価方法が異なります。
(売買価格(実勢価格)、公示価格、固定資産税評価額)

相続や贈与においては路線価方式倍率方式という方法のいずれかによって相続税評価額を計算します。

路線価方式

路線価方式とは、土地の面している路線価(道路の価格のようなもの)をもとに土地の価額を計算する方法です。
具体的には国税庁が定めている路線価図から、土地が面している路線の価額が、1平方メートル当たり何円なのかを調べ、これに宅地面積を乗じて計算していきます。

路線価×宅地面積

また、道路に面している土地が1面しかないといった場合には、奥行価格補正率を用いるなどして調整をしていきます。

上記の他にも、土地が何に使われているのか、どんな形をしているのか、どんな場所にあるのかによっても調整が加えられます。

相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説

倍率方式

倍率方式とは、固定資産税評価額に評価倍率を乗じて土地の価額を計算する方法です。
固定資産税評価額は固定資産税の課税明細書で、評価倍率は国税庁が定める評価倍率表で確認することができます。

固定資産税評価額×評価倍率

【路線価方式と倍率方式の違い】

なぜ2種類の評価方法があるかというと、路線価方式で用いる路線価が定められていない地域があるからです。
路線価が定められている場合には路線価方式を、路線価が定められていない場合には倍率方式を使用して評価をしましょう。

一般の方から見れば、土地の価額の計算をするだけでも非常に骨の折れる作業ですから、相続の専門家に委ねてみることも手段の1つでしょう。

相続土地の評価方法についてわからないことがありましたら、
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