相続財産の評価方法⑩「商品等の評価のポイント」|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

今回はたな卸商品等の相続評価について解説していきます。

相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説

≪たな卸商品は大きく4つに分かれる≫

もし事業を営んでいた人から事業承継したり、商品の在庫などを相続した場合、相続の評価が必要になる場合もあります

販売していた製品や原材料は法律上「商品等」に分類されており、財産とみなされるためです

全てまとめて「たな卸商品等」と呼びますが、評価する際は商品・原材料・半製品及び仕掛品・製品及び生産品の4つに区分します。

商品は仕入れ業者などから購入した商品・店舗在庫を指し、自社などで製造したものは製品に分類されます。

原材料は製品を作るために使う材料全般を表します。

半製品及び仕掛品は製造途中の製品で、一定まで行程が済んだ状態のものを指し、製品及び生産品は完成品を指します。

このような違いがありますが、相続評価の際は別々に評価する必要があります。

≪たな卸商品等を評価する方法≫

まず商品は、販売価格から消費税や利益、経費などを差し引いた金額が評価額になります

具体的な計算式は

販売価格-(利益+経費+消費税)

です。

仮に販売価格が税込5,400円、利益が2,000円、経費1,200円、消費税400円だった場合、評価額は1,600円と算定されます。

 

原材料は、仕入れ価格に経費を加算した金額が評価額です

仕入れ価格+経費

と計算方法は非常にシンプルで、例えば仕入れ価格が500円、経費が150円の場合、原材料の評価額が650円となります。

経費は交通費や配送運賃など、原材料の引取に必要な費用全般を指します。

 

半製品及び仕掛品は、原材料価格に経費と加工費を加算したものが評価額となります

計算式は

原材料価格+経費+加工費

となり、原材料が600円、経費100円、加工費200円の場合、評価額は900円です。

なお、仕掛品は原材料を少し加工したものの、単体での販売が見込めない状態のものを表します。

 

そして製品及び生産品は、商品と同様の評価方法で価値を算定します

原材料を加工して作られていますが、販売価格から利益や経費、消費税を差し引いて評価を行います。

ただし、出荷可能な状態の製品のみが該当するため、それ以外は半製品及び仕掛品として評価する必要があります。

 

たな卸商品等は評価の作業が大変で、半製品と仕掛け品の違いの判別が難しいものや、経費が複雑なものも少なくはありません。

しかし、相続では正確な価値を算定することが重要ですので、誤った算定をしないように注意しましょう。

これらの評価などに詳しい税理士もいますので、悩んだら税理士に相談するか依頼をおすすめします。

 

商品等の評価方法についてわからないことがありましたら、

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