相続税の物納制度とは?|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

今回は相続税の物納制度について解説していきます。

相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説

 

≪1.相続税は物納できる≫

相続税は現金一括納付が原則となっています。
しかし、一括での納付が難しい場合は延納が認められ、納税を猶予してもらえる場合があります。
相続した後に現金が用意できない時は、延納も検討の余地があるでしょう。

 

もう一つ、相続税で利用できる制度が物納です。
物納は主に現金での納付が困難な場合や、延納でも納税が難しいと判断された場合に利用できる制度です。
物品(主に相続した財産)で相続税を支払う制度で、現金の代わりに何らかの財産を国に納める点が特徴になっています。
もし現金での納付が難しい時は、物納も検討の余地があります。

 

≪2.物納できるものと注意点≫

物納は相続した財産を国に収める制度ですが、下記のようなものに限られています。

・株式(上場・非上場含む)
・不動産や動産
・国債・地方債
・船舶など

これらの財産は第1順位~第3順位による順位付けが行われており、優先順が決められています。
例えば上場株式は第1順位に属しますが、非上場株式の場合は第2順位です。
もし第1順位に該当する財産を取得していなければ、第2順位に該当する財産が物納対象となります。
これらは順位が規定されているため、自身で自由に物納する財産を決めることはできません。

 

また、物納が認められるには下記の要件を全て満たしている必要があります。

・納付期限または物納申告期限までに必要書類を税務署へ提出すること
・延納を適用しても現金での納付が困難な理由がある場合
・物納する財産が定められた順位で日本国内にあること
・物納する財産が管理処分不適格財産に当てはまらないこと

上記の要件を満たした場合にのみ、初めて物納が認められます。
条件が少し複雑になっているため、申請できるか不明な時は税理士へ相談してみましょう。

 

特に管理処分不適格財産に該当しないことが求められます。
管理処分不適格財産は、国が管理したり、処分したりするのが難しい財産全般を指します。
例えば不動産を例に取ると、境界線が曖昧な土地や、権利に関して係争中の物件などが当てはまります。
こうした財産を物納に当てることはできません。

 

≪3.物納は慎重に判断を≫

実は物納の申請件数は年々減少傾向にあります。
2000年頃には年数千件ありましたが、2006年に税制改正されてからは年3桁台に留まっています。
また、物納する財産も順位付けされているため、慎重に判断するのが望ましいでしょう。

 

もし判断に悩んだ時は、税理士に相談してみることをおすすめします。
認められる要件も細かく規定されていますので、一度アドバイスをもらうと良いでしょう。

 

相続税の物納制度についてわからないことがありましたら、
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