相続税額の2割加算|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

今回は相続税額の2割加算について解説していきます。

相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説

 

≪相続税は2割増える場合がある≫

相続人から一定額以上の財産を相続した時に支払う税金が相続税です。

一定の控除が設けられており、基礎控除の3,000万円と、相続人数に600万円を掛け合わせた額が控除され、それを上回った財産に対して課税されます。

 

財産は親や配偶者、子供などが相続する場合が多く、相続税もこうした一親等に対して課税されるのが一般的です。

しかし、相続人と被相続人の関係によっては、相続税が2割増えてしまう場合があります。

この制度は、本来支払うべき相続税額に対して、更に20%が課税されてしまう制度です。

相続人と非相続人の関係が影響しますが、相続税の2割加算と呼ばれており、相続税の負担調整をはかるのが目的です。

 

≪2割加算される人・されない人≫

相続税の2割加算は、親や配偶者、子供以外が財産を相続した場合に適用されます

具体的に2割加算の対象となるのは、非相続人の兄弟・姉妹、友人や知人、姪や甥、親戚などです。

 

仮に各種控除後の相続税が1,000万円だった場合、非相続人の弟が財産を相続した時は収める相続税が1,200万円に増えます。

もし子供が財産を相続したのであれば1,000万円で済みますが、非相続人の弟だった場合は2割加算の対象となり、200万円も税金が増えてしまいます。

 

ただし、非相続人の孫が財産を相続する時は、2割加算の対象になる場合と、ならない場合があります。

孫に対する相続税の2割加算は代襲相続の有無が関わっています。

 

仮に孫から見て、祖父や祖母が亡くなった場合、本来の相続人は親です。

しかし、祖父・祖母よりも先に親が亡くなり、その後祖父・祖母が亡くなったケースでは、親の財産の相続権は孫に受け継がれます。

このようなケースを代襲相続と呼び、相続税の2割加算の対象がとなります。

 

≪贈与税のほうがお得になるケースも≫

相続税の2割加算は負担が大きく、親や配偶者、子供以外が相続すると本来よりも余分に税金を支払うことになります。

しかし、この制度はあくまでも相続税のみが対象で、生前贈与(贈与税)は適用されないのです。

特に孫への相続を検討中の方は、生前贈与を活用して贈与税を支払ったほうが、結果的にお得となる場合もあります。

ただし、生前贈与は控除額が個々のケースにより変わるため、税負担が増える可能性も否定できません。

 

2割加算の対象の有無や、実際の税額が分からない時などは、一度税理士に相談してみると良いでしょう。

税理士なら適切なアドバイスを貰えますので、相続の際は相談してみることをおすすめします。

 

相続税額の2割加算についてわからないことがありましたら、

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